SESの職務経歴書|常駐先の社名はどこまで書けるか
SESの職務経歴書で最初に手が止まるのは、常駐先の社名を書いてよいのかという一点です。結論から書きます。書いてよいかどうかを一律に決める法令上のルールは、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。
決めているのは、あなたと自社の間にある契約と、自社と常駐先の間で結ばれた秘密保持の取り決めです。しかもその取り決めの当事者は、あなたではなく会社同士であることが多いのが厄介なところです。
そこでこの記事は、書いてよい範囲を当てにいくのではなく、誰にどう確認すれば決まるのかを5つの手順にしました。あわせて、準委任(SES)と労働者派遣で法律上の守秘義務の条文があるかどうかが違うことを、条番号つきで整理します。書式や記入例の配布はしません。
常駐先の社名を書けるかは、契約類型と会社への確認で決まります
先に全体像です。 やることは次の5つで、順番に意味があります。
- 自分の契約が準委任か派遣かを先に確かめる
- 「なぜ書けないのか」を3つの出どころに切り分ける
- 契約類型ごとに、法律上の守秘義務の条文があるかを確かめる
- 自社に「どこまで書けるか」を確認する
- 何次請けかを書くかどうかを決める
1から3はあなたの手元で確認できます。4は会社に聞く工程で、返事が返ってくるまでの時間が読めません。書類の締切から逆算して、ここだけは早めに動いてください。
この記事は書類の書き方の総論ではありません。職務要約の作り方や案件の並び順を含むエンジニアの職務経歴書全体の組み立ては、エンジニアの経歴を工程と判断で組み立てる基本にまとめています。社名を業種と規模に言い換える例の一覧も、そちらに置いてあります。本記事が扱うのは、その手前にある「なぜ書けないのか」と「誰に確認すれば決まるのか」です。
準備するもの・前提条件
手を動かす前に、次の4つを手元に集めてください。書面が1つも手元にない状態で会社に聞くと、返ってくる答えも一般論になりがちです。
- 自社との雇用契約書または労働条件通知書(見当たらなければ就業規則)
- 入社時や現場配属時に署名した誓約書・秘密保持に関する書面
- 自分の契約が準委任か派遣かが分かる書面(派遣であれば就業条件を明示した書面)
- 参画した案件の期間・常駐先の業種・システムの種類・チーム人数のメモ
誓約書は、署名したこと自体を忘れている人が少なくありません。手元にない場合は、手順4で自社に写しを求めてください。
常駐先の情報を書くまでの5ステップ
ステップ1|自分の契約が準委任か派遣かを先に確かめる
最初にやるのは、書き方を考えることではなく、自分がどの契約で働いているかの特定です。 ステップ3で見るとおり、契約類型によって法律上の守秘義務の条文があるかどうかが変わるためです。
同じ「客先常駐」でも、契約は準委任(SES)・労働者派遣・出向のいずれかに分かれます。現場の呼び方は同じでも、指揮命令の出どころも、あなたに直接かかる法律も違います。
判別の手順そのものは別の記事にまとめてあります。契約類型が特定できていない場合は、自分の働き方が準委任か派遣か出向かを切り分けるを先に読んでから戻ってきてください。ここでは、特定が済んでいる前提で進めます。
ステップ2|「なぜ書けないのか」を3つの出どころに切り分ける
「書けない気がする」の正体は、たいてい次の3つのどれかです。 出どころが違えば、確認する相手も、確認できなかったときの扱いも変わります。
| 書けない理由の出どころ | どこに書いてあるか | 確認する相手 | 確認できないときの扱い |
|---|---|---|---|
| ① 自社と常駐先の間の契約(秘密保持条項) | 基本契約書・個別契約書。あなたの手元にないことが多い | 自社の営業担当・管理部門 | 書かない側に倒す |
| ② 自社とあなたの間の取り決め | 労働契約書・就業規則・入社時や配属時の誓約書 | 自社の人事・管理部門。まず自分の手元の書面を読む | 書面が見当たらないことを記録し、写しを求める |
| ③ 常駐先が秘密として管理している情報 | 常駐先の社内規程、資料の秘密表示 | 自社経由で常駐先の管理者へ | 書かない側に倒す |
この3つのうち、あなたが当事者になっているのは②だけです。 ①は会社同士の契約で、あなたは署名していません。だからこそ、①の内容は自分では確認できず、自社に聞くしかありません。
契約が何枚に分かれていて、秘密保持の条項がどこに置かれるのかは、秘密保持の条項がどの契約書に置かれるかで扱っています。自分の名前が出てこない契約書が上流にあるという構造を先に押さえておくと、手順4の質問が具体的になります。

ステップ3|契約類型ごとに、法律上の守秘義務の条文があるかを確かめる
ここが、契約類型を先に特定した理由です。 準委任と労働者派遣では、法律に守秘義務の条文があるかどうかが違います。
編集部は次の条文を、e-Gov法令検索で1条ずつ原文にあたって確かめました。表に載せた文言は、その原文からそのまま引いたものです(確認日:2026年8月25日)。
| 契約類型・場面 | 法律上の守秘義務の条文 | 条文の内容 |
|---|---|---|
| 準委任(SES) | 民法656条・643条・645条 | 656条は「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」と定めるのみ。編集部が確認したこの3か条には、秘密の保持を課す文言はありません |
| 労働者派遣 | 労働者派遣法24条の4 | 「派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」+「…でなくなつた後においても、同様とする。」 |
| 転職エージェント経由での提出 | 職業安定法51条1項・2項 | 職業紹介事業者等とその従業者は「正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない」。受け取った側にかかる義務で、こちらも退職・退任後まで及ぶ |
この表には、読み方の注意が3つあります。いずれも、条文をそのまま自分に当てはめないための注意です。
- 労働者派遣法24条の4の名宛人は「派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者」です。 派遣労働者本人がこの「その他の従業者」に含まれるかについて、編集部は行政解釈を確認できていません。ただし条文の後段が退職後にも及ぶ形になっている点は、書類を書く時点でも意識しておく価値があります
- 準委任に条文がないことは、書いてよいという意味ではありません。 法律で決まっていない分、会社間の契約の秘密保持条項が実際の基準になるということです
- 職業安定法51条は、あなたではなくエージェント側にかかる義務です。 提出した書類がどう扱われるかの目安にはなりますが、あなたが書いてよい範囲を広げるものではありません
さらにもう1つ、判断の物差しがあります。常駐先が秘密として扱っている情報かどうかを考えるとき、不正競争防止法2条6項の営業秘密の定義が参考になります。同項は営業秘密を、次の3つを満たす情報と定義しています。
- 秘密として管理されている
- 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である
- 公然と知られていない
つまり、常駐先自身が公開している情報(受注実績のプレスリリースなど)は、この定義の3つ目から外れる可能性があります。 逆に、資料に秘密表示が付いていた情報は、書かない側に倒すのが安全です。
ただし編集部は、これを使って違法かどうかを判定することはしません。同法2条1項7号が不正競争として挙げているのは、営業秘密を「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で」使用・開示する行為です。転職の書類に経歴を書くことがそのまま当てはまるかは、ここでは判断できません。この定義は、あくまで「どちら側に倒すか」を考えるための物差しとして使ってください。

ステップ4|自社に「どこまで書けるか」を確認する
確認先は、常駐先ではなく自社です。 常駐先との契約を結んでいるのは自社であり、あなたが常駐先に直接聞くと、転職活動が先に伝わる経路にもなります。
聞く内容は、次の3つに絞ってください。「書いていいですか」とだけ聞くと、返事も一般論になりやすくなります。
- 常駐先の企業名を職務経歴書に記載してよいか(不可なら、業種と規模までなら記載してよいか)
- システム名・案件名・使用した製品名を記載してよいか(不可なら、システムの種類までなら記載してよいか)
- 自分が署名した誓約書・秘密保持に関する書面の写しをもらえるか
返事は、口頭で受けたとしても日付と担当者名を自分でメモに残してください。後から書き方を問われたときに、確認した事実そのものが説明の材料になります。
なお編集部の運営メンバーは、エンジニア職ではなくWebマーケティング領域の採用で書類選考に関わってきました。そこで社名が伏せられた経歴書を読んだときに、読む手が止まらなかったのは、業種と規模と担当範囲が残っている書類でした。伏せてあること自体が減点になった記憶はありません。
ステップ5|何次請けかを書くかどうかを決める
編集部は、何次請けかを職務経歴書に書くことを勧めません。 読み手が評価するのは商流の階層ではなく、あなたが担当した工程と、その中で決めたことだからです。
階層を書いても、読み手はそこから担当範囲を再現できません。むしろ「二次請け」と書いた瞬間に、担当工程より先に階層が目に入ります。書くべきは、階層ではなく「その案件であなたが何を判断したか」です。
ただし、面接で聞かれる可能性はあります。書かないことと、答えられないことは別です。 自社が商流のどこにいるのかを説明できる状態にはしておいてください。自社の位置を確かめる手がかりは、商流のどこに自社が位置するかの解説にまとめています。
うまくいかないときの対処法
会社が「どこまで書けるか」を答えてくれない
答えが返ってこないときは、書かない側に倒してください。 書かなくても業種・規模・担当工程で評価材料は残るのに対し、書いてしまった場合の不利益は自分では回収できないためです。
これは編集部の判断であって、法令上そう決まっているわけではありません。ただ、回収できない側のリスクを取らないという基準は、どの契約類型でも共通して使えます。
業種と規模だけでも常駐先が特定できてしまう
大規模な基幹システムでは、業種と規模を書いた時点で候補が数社に絞れることがあります。この場合は、粒度をもう一段落としてください。
- 「大手製造業向け」→「製造業向け」
- 「全国約200拠点」→「複数拠点にまたがる規模」
- 「勘定系サブシステム」→「基幹系システムの一部」
粒度を落とすと評価材料も減ります。減った分は、担当工程と自分が決めたことの記述で埋めてください。 そこはあなた自身の経験であり、常駐先の秘密ではありません。
転職エージェント経由で提出するとき
エージェントに渡す時点で、書類を読む人は増えます。職業安定法51条が受け取った側の義務を定めているとはいえ、書いた情報が戻ってこないという性質は変わりません。
提出前に、記載を制限している事情があることをエージェントに伝えてください。伏せた理由を先に共有しておけば、応募先へ推薦する際の説明も揃います。
「協力会社」としての立場をどう書けばよいか分からない
自社の立場を説明する語として、現場では「協力会社」「パートナー」といった呼び方が使われます。書類でこの語を使うこと自体に問題はありませんが、それだけでは担当範囲が伝わりません。
立場の呼び方は1行で済ませ、行数は担当した工程と役割に配分してください。読み手が知りたいのは呼び名ではなく、任せられる範囲です。
書き終えたあとにやること
書き上げた書類は、応募しなくても使えます。 常駐先を伏せた状態でどこまで評価材料が残っているかを、自分で点検してみてください。
- 案件ごとに、担当した工程が書いてあるか
- 案件ごとに、自分が判断・提案・改善したことが1つ以上書いてあるか
- 伏せた情報の代わりに、業種・規模・システムの種類が残っているか
この3つが埋まっていれば、社名がなくても読み手は難易度を測れます。そのうえで、その書類に対してどんな反応が返ってくるかが、あなたの値札(市場価値)の現在地です。
書類の次に来るのは、応募先の選考か、常駐先との案件面談です。案件面談で何が見られているのかは、書類の次に控える案件面談の見られ方で扱っています。書類と面談では見る人も判断軸も違うため、同じ準備で臨まないでください。
なお、営業が常駐先へ提出するスキルシートと、転職の応募書類は別のものです。読み手も目的も違うため、同じ内容をそのまま貼り付けると、役割と判断の記述が足りない書類になります。
そして編集部の立場として、書類を更新したからといって、いま転職する必要はありません。 常駐先を伏せても説明できる形に整った経歴は、社内で条件を交渉するときの材料にもなります。
よくある質問
SESの職務経歴書に常駐先の会社名を記載してもいいですか?
一律に決める法令上のルールは、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。 自社と常駐先の契約の秘密保持条項と、自社との労働契約・就業規則・誓約書によって決まります。
編集部としては、確認が取れない限り記載しないことを勧めます。ただし「書いてはいけない」とは書きません。根拠を示せない断定になるためです(→「ステップ2|『なぜ書けないのか』を3つの出どころに切り分ける」)。
SESの履歴書に常駐先を記載していいですか?
履歴書と職務経歴書では、そもそも書く欄の性質が違います。 履歴書の職歴欄は在籍した企業と期間を書く欄であり、あなたが在籍しているのは常駐先ではなく自社です。
したがって、職歴欄に常駐先を書く必要は通常ありません。業務内容として常駐先に触れるかどうかは、職務経歴書と同じ判断になります。
SESの事業内容は職務経歴書にどう書けばいいですか?
自社の事業内容は、あなたの担当範囲が伝わる粒度で1〜2行にまとめます。 「システム開発・運用の受託およびシステムエンジニアリングサービス」のように、業務の種類と提供の形が分かれば足ります。
自社が公開している会社案内や求人票の記載を確認し、そこから外れない範囲で書いてください。会社が対外的に出していない情報を、書類で先に出す必要はありません。
SESの職種はどう書けばいいですか?
現場での呼び方ではなく、担当した工程が分かる職種名にします。 「常駐SE」「要員」といった呼び方は、読み手が担当範囲を再現できません。
「業務システムの保守・改修担当」「結合テスト担当」のように、工程を含む名前に置き換えてください。現場の言い方を工程名に置き換える対応表は、工程名への言い換え表を置いたピラー記事にあります。
まとめ
- 常駐先の社名を書いてよいかを一律に決める法令上のルールは、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。 決めているのは会社間の契約と、自社との取り決めです
- 書けない理由の出どころは3つ——①自社と常駐先の契約の秘密保持条項 ②自社とあなたの労働契約・就業規則・誓約書 ③常駐先が秘密として管理している情報。あなたが当事者なのは②だけです
- 法律上の守秘義務の条文は契約類型で違います。 労働者派遣には労働者派遣法24条の4があり、準委任について編集部が確認した民法643条・645条・656条には秘密の保持を課す文言がありません(確認日:2026年8月25日)
- 常駐先が秘密として扱う情報かどうかは、不正競争防止法2条6項の3要素(秘密として管理されている/事業活動に有用/公然と知られていない)を物差しとして使えます。違法かどうかの判定には使いません
- 確認先は常駐先ではなく自社。企業名・システム名の可否と、誓約書の写しの3点に絞って聞き、返事は日付と担当者名つきで記録します
- 何次請けかは書かないことを編集部は勧めます。 読み手が評価するのは階層ではなく担当工程です。ただし面接で聞かれたら答えられるようにしておいてください
- 会社が答えてくれないときは、書かない側に倒します。書かずに済む不利益より、書いた場合の不利益のほうが自分では回収できないためです
なお、本記事の内容は一般的な情報の整理です。秘密保持の取り決めは会社ごとに内容が異なるため、個別の判断は自社の担当部門や専門家に確認してください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (643条〈委任〉「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」/645条〈受任者による報告〉「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」/656条〈準委任〉「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 (24条の4〈秘密を守る義務〉「派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。」。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 (51条〈秘密を守る義務等〉1項「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。」/2項=前項の秘密のほか、業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報をみだりに他人に知らせてはならない旨。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- e-Gov法令検索「不正競争防止法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047 (2条6項〈営業秘密の定義〉「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」/2条1項7号=営業秘密保有者から示された営業秘密を「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で」使用・開示する行為。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- 公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」(2022年6月29日公表) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jun/220629_sw_03.pdf (SESの定義=「技術者を派遣しシステム開発・インフラ環境構築等を行うサービスを提供する契約。準委任契約、常駐型が多い。」の記述。公表ページ https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jun/220629_software.html )
- 編集部によるSERP調査(2026年8月25日実施):対策KWの検索上位10件からh1〜h3の見出しを抽出し(計225件)、法令名または条番号を含む見出しが1件もないこと、常駐先の社名の扱いに触れた見出しが4サイト・計9件あることを確認
