編集方針と広告表記
テックスカウト(以下「当サイト」)は、転職を勧めるサイトではありません。読者の市場価値(当サイトでは「値札」と呼びます)を上げ、それを本人が決めた軸に換えるための情報を扱います。
当サイトは転職サービスの紹介で収益を得ています。だからこそ、勧める基準を先に全部公開します。このページは、その基準と、記事を書くときに編集部が守っているルールをまとめたものです。
このサイトが扱うこと
テックスカウトは、40歳前後のエンジニアが自分の値札を実測し、次の一手に換えるためのサイトです。転職はその工程の一部にすぎません。読者が「今日は動かない」と決めることも、当サイトにとっては正しい結論です。
転職メディアの多くは、読者が動く瞬間(登録・面談・転職成立)だけを扱います。この業界のお金が、その瞬間にしか動かないためです。当サイトは、その前後にある「決める・測る・置く・積む・換える」の全工程を扱います。
収益構造の開示:当サイトは転職サービスの紹介で収益を得ています
先に白状します。**当サイトは、転職サービスの紹介で収益を得ています。**読者が記事経由でサービスに登録すれば、編集部が儲かる構造です。この構造を隠して「中立です」と名乗ることはしません。
そのうえで、次の5点を編集部の約束とします。
- 勧める基準を先に全部公開します(このページと、各記事に記載する選定基準)
- 登録を急かしません。「今すぐ登録しないと損」といった煽りの表現は使いません
- **どのサービス紹介記事にも「登録しなくていい人」を必ず書きます。**全員に勧めるサービスは、誰のためのものでもないと考えるためです
- 報酬の高いサービスではなく、下記の6基準に合うサービスを勧めます
- 読者が当サイト経由でサービスを利用しても、読者が費用を負担することはありません
同じ視点は、記事で扱うサービスにも向けます。「誰が・誰から・いつお金を受け取るのか」を説明したうえで、使い方を書きます。無料で使えるサービスは、その無料の理由まで含めて説明します。
広告表記の運用
**アフィリエイトリンクや広告を含む記事には、記事上部の分かりやすい位置に「広告」または「PR」と表示します。**根拠は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条3号に基づく指定告示です。
告示の名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)です。令和5年(2023年)10月1日に施行されました。この規制は、表示の内容が正しくても、広告だと分からないこと自体が違反になる点に特徴があります。
運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定)は、事業者の表示であることが明瞭である必要があるとしています。そのため当サイトでは、次を守ります。
- 表記をページ下部だけに置かず、記事の冒頭に置く
- 本文より極端に小さい文字や、他の情報に紛れる場所に置かない
- 広告であることを隠した体験談・推薦は書かない
- 第三者の口コミ・レビューを改変しない。自作自演の口コミを作らない
実際に記事の上部へ入れている文言は、次の一文です。読者が突き合わせられるよう、ここに例示します。
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。
本ページへのリンクは、この表記の代わりにはならないものとして運用します。表記が抜けている記事を見つけた場合は、下記の窓口までお知らせください。
紹介する転職サービスの選定基準
編集部が見る6つの基準
編集部がエンジニア向けの転職サイト・スカウトサービス・エージェントを評価するときに見るのは、次の6点だけです。
- 職業安定法上の区分が明確で、届出・許可が番号で照合できるか(照合の手順は下記「許可・届出を照合できた事業者だけを扱います」)
- 40歳前後・経験者向けの求人が実在するか(20代向けに設計されたサービスに40代が登録しても、観測データが歪むだけです)
- 想定年収が数字で提示されるか(値札が測れないサービスは、測定器として使えません)
- 商流・開発体制が読めるか(自社開発か受託か常駐か、元請か下請か。ここが読めない求人票は、年収だけを見て決めることになります)
- カネの流れを説明できるか(掲載課金か、データベース利用料か、成功報酬か。お祝い金を訴求しているサービスは対象外です)
- やめやすいか(退会・レジュメ削除・企業ブロックの手順が公開されているか)
評価軸に使わないもの
逆に、編集部が評価軸に使わないものも公開します。
- 求人件数の総数 — 掲載企業は広告費を払える企業に偏るため、総数は「あなた向けの求人の多さ」を意味しません
- 知名度・CMの量 — 知名度と満足度は別の軸だと編集部は考えます
- 各社の自己申告の実績値 — 「利用者の3人に2人が年収アップ」などの数値は算出条件が非公開のため、根拠に使いません
- 紹介料の高さ — 報酬の高いサービスではなく、上記の6基準に合うサービスを勧めます
許可・届出を照合できた事業者だけを扱います
転職エージェント(有料職業紹介事業)は、厚生労働大臣の許可制です(職業安定法30条1項)。スカウトサービスのように、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う特定募集情報等提供は、届出制です(同法4条7項・43条の2第1項)。
当サイトが許可番号・届出受理番号の照合に使うのは、次の3つです。
- 人材サービス総合サイト(厚生労働省)の事業者検索
- 厚生労働省「特定募集情報等提供事業者一覧」
- 各社公式サイトの会社概要・企業情報
**このいずれかで照合できた事業者だけを紹介します。**照合できない事業者は記事に載せません。記事には、3つのどれで照合したかと、照合した日付を明記します。
許可番号・届出受理番号は事業者に付されるもので、サービス名に付くものではありません。番号は変わることがあるため、読者にも登録前にご自身で確認することを勧めています。
訴求に使わないもの
- **お祝い金・転職祝い金を訴求軸にしません。**職業紹介事業者が「お祝い金その他これに類する名目」で金銭等を提供して求職の申込みを勧奨することは禁じられています。根拠は指針(平成11年11月17日労働省告示第141号)第六の九(三)です。2025年1月からは、有料職業紹介事業の許可条件にも追加されました(厚生労働省リーフレット)。比較記事の評価軸にも採用しません
- **No.1表示を使いません。**景品表示法には不実証広告規制があり、求められた期間内に合理的な根拠資料を提出できない表示は優良誤認表示とみなされます(同法7条2項)
- 「必ず」「絶対」「100%」といった断定的な効果保証を書きません(同法5条1号)
- 順位や評価を示す場合は、調査の方法・対象・時期を記事内に明示します
サービスと会社の評価軸
会社の評価は知名度ではなく、2点で行います。第1に、そこで働きながら読者の値札が上がるか。第2に、読者が自分で決めた軸(年収・時間・場所・心の平穏など)が満たされるかです。
転職サービスも同じです。サービス名の有名さではなく、保有求人・担当者の質・連絡頻度・提案内容・業界理解で比較します。担当者が合わない場合は、変更または利用停止を勧めます。
なお、当サイトは特定企業の求人情報(募集)を掲載せず、職業紹介も行いません。記事で扱うのは、転職ノウハウ・サービスの紹介・制度の解説です。
求人・企業を見るときのレッドライン
抽象的な「ブラックかどうか」の議論はしません。代わりに、編集部が機械的に警戒するラインを公開します。
- 月45時間を超える残業が常態化している(36協定の原則の上限が月45時間です)
- みなし残業40時間以上を含んだ給与表示
- 3年以内離職率が業界平均を大きく上回る
- 有給取得率が5割を下回る
- 副業禁止
- 一年中ずっと同じ求人が出続けている
- 複数の口コミサイトで、同じ悪評が長期間繰り返されている
**該当したら即アウト、という意味ではありません。**該当する場合は、記事で確認ポイントとして必ず明示し、積極的な推奨はしないという運用です。特定の企業を「ブラック」と断定する道具としては使いません。
情報の根拠:出典は3層に当てる
記事の根拠は、次の3層のいずれかに当てます。
- 条文・公的統計 — e-Gov法令検索の条文、賃金構造基本統計調査、雇用動向調査など
- 公表義務データ — 有料職業紹介事業者の就職者数・離職者数・手数料に関する事項(職業安定法32条の16第3項、同法施行規則24条の8第3項。手数料は同項4号)、労働者派遣のマージン率(労働者派遣法23条5項、同法施行規則18条の2)など
- 編集部の独自集計 — 求人票のカウントなど、自前で数えたデータ
他メディアのまとめ記事や「よく言われている」を根拠にしません(孫引きの禁止)。一次ソースが外国語の場合も、日本語の二次解説で代用せず原文に当たります。
数値・料金・制度には「2026年8月時点」のように時点を明記します。法令・告示に依拠する記述には、正式名称と条番号(告示は告示番号)を添えます。**条番号を確認できない記述は書きません。**確認が取れない論点は「未確認」と明記します。
制度の解説は一般的な情報です。読者が重大な判断をする場面では、専門家・公的機関に確認するよう記事内で明示します。
企業への言及と口コミの扱い
特定の企業を「ブラック企業」などと断定しません。批判的な言及は、公表データや報道など、出典を示せる客観的事実の範囲にとどめます。
口コミは必ず確認しますが、口コミだけを根拠に断定はしません。複数の情報源で同じ指摘が長期間繰り返されている場合に、応募前に確認すべき点として提示します。表現は「〜という声が複数見られます」の形にします。
AI利用の方針
記事の下書きにAIを使うことがあります。その場合も、公開前に必ず人間が次の3つを行います。
- 事実確認 — 統計・出典は原典に当たり、実在と数値を確認する
- 一次情報との照合 — 制度・料金・仕様は公式情報で裏を取る
- 加筆 — 編集部の判断・経験・独自の情報を加える
AIの出力をそのまま公開することはしません。存在しない出典や統計を書きません。読者にとっての独自の価値がない記事を量産することもしません。
訂正と更新日の方針
記事に誤りが判明した場合は、速やかに修正します。事実に関わる訂正は、記事内に訂正の内容と日付を残します。誤りを隠して黙って書き換えることはしません。
最終更新日は、実質的な内容の更新をしたときだけ改めます。日付だけを新しくする更新は行いません。リライトでは、古くなった記述を削除・書き換えたうえで、記事全体の整合を取ります。
誤りのご指摘は、下記の窓口までお知らせください。
著者と監修体制
記事の著者名義は「テックスカウト編集部」です。編集部の経歴、外部監修者を置いていない理由と、その代わりに行っていることは運営者情報に記載しています。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
お問い合わせ
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参考・出典
- e-Gov:不当景品類及び不当表示防止法(優良誤認=5条1号/指定告示=5条3号/不実証広告=7条2項): https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
- 消費者庁:ステルスマーケティングの指定告示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)と運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定): https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
- e-Gov:職業安定法(有料職業紹介事業の許可=30条1項/特定募集情報等提供の定義=4条7項/届出=43条の2第1項/有料職業紹介事業者の情報提供=32条の16第3項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov:職業安定法施行規則(情報提供の項目=24条の8第3項〈4号=手数料に関する事項〉): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省:職業紹介事業者等が責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年11月17日労働省告示第141号。お祝い金による勧奨の禁止=第六の九(三)): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省:転職勧奨・お祝い金の禁止(リーフレット): https://www.mhlw.go.jp/content/001327688.pdf
- e-Gov:労働者派遣法(マージン率等の情報提供=23条5項): https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
- e-Gov:労働者派遣法施行規則(情報提供の方法・項目=18条の2): https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
- 厚生労働省:人材サービス総合サイト(許可・届出事業者の検索): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省:募集情報等提供事業(「特定募集情報等提供事業者一覧」の掲載ページ): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/boshuujouhouteikyou.html