転職エージェントの面談で聞かれること|答える前に確かめる3点

転職エージェントの面談で向かい合っている40歳前後のエンジニアのイメージ
テックスカウト編集部

転職エージェントの面談で相手が聞いてくる項目は、集めてよいものと、原則として集めてはいけないものに分かれています。この線を引いているのは各社の方針ではなく、職業安定法と、同法にもとづく厚生労働省の告示です。だから面談の準備は、答えを用意するより先に、線がどこにあるかを読むところから始まります。

面談で出る話題そのものは、検索して出てくるページにいくらでも並んでいます。上位10ページの見出し346本を数えて欠けていたのは、その質問が何のために置かれているのかという側の説明でした(2026年9月2日・編集部実測)。

この記事が向き合っているのは、二次請けのSES企業で17年目を迎え、単価が3年動いていない40歳前後のエンジニアです。答える前に確かめることを、条文と告示の逐語から3つに絞りました。

結論:面談で聞かれる項目は、集めてよいものと原則として集めてはいけないものに分かれる

転職エージェントの面談とは、許可を受けた有料職業紹介事業者が求職の申込みを受け、紹介に使う情報をあなたから集める場のことです。キャリア面談・カウンセリング・初回面談と呼び名は変わりますが、制度の上で起きていることは同じです。同じ「面談」でも、常駐先の担当者と会う案件面談は相手も制度も別なので、本記事では扱いません。

聞かれる項目のうち3つの類型は、事業者の側が原則として収集してはならないものとして、厚生労働省の告示に書かれています。そして、何のために集めるのかを具体的に明らかにすることは、聞く側にかかっている義務です。答え方の巧拙で紹介の可否が決まるという説明は、編集部が読んだ条文と告示の範囲では見当たりませんでした。

答えは3つあります。根拠になる条文と告示は、そのあとの章で順に引きます。

  • 原則として収集してはならない個人情報が、3つの類型で告示に挙げられています(平成11年11月17日労働省告示第141号 第五 一(二))。ただし書があるため「絶対に答えなくてよい」とは書けません
  • 収集の目的を明らかにすることは、聞く側にかかる義務です(職業安定法5条の5第1項)。その方法はインターネットの利用その他適切な方法によるとされており(同法施行規則4条の4)、面談が始まる前に読める場合があります
  • 面談で引き出すものを1つに決めておくことを編集部は勧めます。求人票の枚数ではなく、あなたの担当工程が発注する側の言葉でどう言い換えられたか、のほうを持ち帰ってください

どの事業者と面談するかを決める工程は、この記事の外にあります。紹介料の実績値をどこで引けるかまで含めた選び分けについては、紹介料の実績値を公表データから引く手順を用意しています。

面談で出る話題を、相手が何を決めるために聞くのかで並べ直す

面談で出る話題は、相手の側では紹介先を絞るための材料です。同じ質問でも、何を決めるために置かれているのかが分かると、どこまで答えるかを自分で決められます。

面談で出る話題 相手がその情報で決めること 上位10ページのうち見出しに立てていたページ数
これまでの職務経歴と担当工程 紹介できる求人の範囲 9
転職を考えたきっかけ 提案の方向と、途中で止まる可能性の見積もり 8
希望条件(年収・勤務地・働き方) 求人の絞り込みと優先順位 8
他社の選考状況 日程の詰め方と、同じ求人を出し直すかどうか 4

2列目は、条文にも告示にも書かれているものではありません。編集部が面談の目的から整理した見立てです。3列目は、2026年9月2日に上位10ページのh1からh3までを開き、該当する見出しを持っていたページを数えた実測値です。

上の表の4行のうち、他社の選考状況の行だけは、答え方によって相手の側の作業が実際に動きます。ただしその判断は、窓口を何本走らせているかという別の話になるため、本記事では踏み込みません。

上位のページが「本音で話す」を勧める理由と、それが答えにならない場面

見出しを取得できた10ページのうち8ページが、本音で話す・正直に伝える・嘘をつかないのいずれかを見出しに立てていました。服装を立てていたのは7ページ、事前に用意する書類を立てていたのは9ページです。いずれも面談を受ける側の姿勢と段取りの話で、ここまでは上位のどのページでも読めます。

一方で、346本のなかに法令名も条番号も1本もありませんでした。原則として収集してはならない情報があることに触れた見出しも、同じく1本もありません。つまり上位は、どこまで正直に話すかを読者の姿勢の問題として扱っていて、集める側に範囲の制限がかかっていることを書いていません。

346本を数えたのはエンジニアではありません。編集部の名義を支えている運営メンバーは、Webマーケティングを本業にしてきた人物で、求職者として有料職業紹介事業者の面談に座った経験を持っていません。だからこの記事は、見出しの本数と、条文および告示の本文という、外から読める材料だけで組み立ててあります。

上位10ページの見出しに何が立てられていたかを該当ページ数で並べた比較図

原則として収集してはならない情報が、告示に3つ書かれている

職業安定法5条の5第1項は、求職者等の個人情報を業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集するよう定めています(確認日:2026年9月2日)。この規定を受けて、行政の運用の基準が厚生労働省の告示に置かれています。平成11年11月17日労働省告示第141号がそれで、その第五が求職者等の個人情報の取扱いに関する事項です。

この告示はe-Gov法令検索に収録されていないため、条文とは別の場所から本文を取っています。厚生労働省の法令等データベースに載っている本文を開いて、逐語を確認しました(確認日:2026年9月2日)。

第五の一(二)は、収集してはならない個人情報を3つ挙げています。柱書とただし書まで含めて、告示の文言のまま引きます。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。(平成11年11月17日労働省告示第141号 第五 一(二))

記号 告示の逐語
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
思想及び信条
労働組合への加入状況

柱書の名宛人の先頭に職業紹介事業者が並んでいます。面談で向かい合っている相手が有料職業紹介事業者であれば、この3つは相手の側で原則として集められないものです。

収集の手段についても、同じ第五の一(三)が基準を置いています。挙げられているのは、本人から直接収集する、本人の同意の下で本人以外の者から収集する、本人により公開されている個人情報を収集するといった手段です。これらの適法かつ公正な手段によらなければならない、という形になっています。

ただし書があるので「絶対に答えなくてよい」とは書けない

ただし書は2つの条件を重ねています。特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であること、そのうえで収集目的を示して本人から収集することです。この2つがそろう場面までは否定されていないため、編集部は「イ・ロ・ハは絶対に答えなくてよい」とは書きません。

あなたの側でできるのは、線の位置を知ったうえで聞き返すところまでです。目的の説明がないままイ・ロ・ハに当たる話題が出たときは、何のために必要かを先に確かめる余地があります。

何のために集めるのかを明らかにするのは、聞く側の義務

収集の目的を明らかにする義務は、集める側にかかっています。その方法を定めているのが職業安定法施行規則4条の4で、見出しは「法第五条の五に関する事項」、項にも号にも分かれていない単項の条文です(確認日:2026年9月2日)。置かれているのは次の一文です。

法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。(職業安定法施行規則4条の4)

この一文から、面談の前に動かせることが1つ出てきます。目的の明示はインターネットの利用その他適切な方法によるとされているため、面談の場で口頭で説明されるとは限りません。つまり、何のために集めるのかは、面談が始まる前にその事業者のサイト側で読める場合があります。

明示の粒度についても、告示に決まりがあります。第五の一(一)は、どのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのかを明示することと定めています。その明示は「求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に」行うこととされています。

この義務は、申込みを受理した後の明示とは別の条文

似た義務がもう1つあり、混ぜて読むと相手に求められることを取り違えます。有料職業紹介事業者には、求人または求職の申込みを受理した後に、取扱職種の範囲等や手数料に関する事項などを明示する義務が別に置かれています。そちらは根拠も時期も別なので、中身は受理された後に示される事項をたどった記事の側にあります。

なお、ここまでの2つの決まりは、許可を受けた紹介事業者だけにかかるものではありません。柱書の名宛人には特定募集情報等提供事業者も並んでおり、経歴を預かって企業側に見せる媒体もこの範囲に入ります。一方で、申込みの受理後に事業の内容を明示する義務のほうは、許可制の事業者にかかるものです。相手がどちらに当たるかは、経歴を預ける先が2つの事業に分かれる理由で切り分けてください。

職業安定法5条の5第1項から施行規則4条の4と告示第五一への委任の向きを条番号つきで示した模式図

答える順番を、面談が始まる前に決めておく

準備の中身を、答えを用意する作業から、線の位置を読む作業に入れ替えます。順番は3つで、当日ではなく前日までに終わります。

  1. その事業者が収集の目的をどう書いているかを読む……サイト上の記載を先に見ておくと、面談で出る質問の範囲がだいたい決まります(→施行規則4条の4)
  2. イ・ロ・ハに当たる話題が出たときの返し方を1つ決めておく……「その情報は何のために必要ですか」と聞き返す形が、ただし書の条件と噛み合います
  3. この面談で引き出すものを1つ書き出す……求人票の枚数は目標にしません。持ち帰る情報のほうを1つ決めておきます

3つとも、答えの巧拙とは関係がありません。相手が集めてよい範囲を先に知っていれば、話す内容を削る判断も、聞き返す判断も、その場で自分の側でできます。この3つが済んでいれば、当日の準備は書類の用意だけで足ります。

1回の面談で引き出すものを決めておくと、時間は短くなる

この節では、優先するものごとに答えを分けません。年収を優先していても、働く時間を優先していても、通勤の距離を優先していても、最初の面談で引き出すものは同じでよいと編集部は考えます。あなたの担当工程が、発注する側の言葉でどう言い換えられたか——これが1つ手に入れば、その面談は済んだことになります。

二次請けで17年続けてきた保守と改修の仕事は、社内では「担当」としか呼ばれていないことがあります。同じ仕事が、紹介先の求人票ではどの工程の名前で書かれるのか。そこが分かると、次の面談で自分から出せる材料が1つ増えます。

面談で耳にした金額は、その場では比べる相手がありません。持ち帰った数字を公的な統計と突き合わせ、自分の値札(市場価値)の現在地に変える作業は、面談で耳にした金額を公的な相場に当て直す工程が受け持ちます。

面談は、経歴を預けてから動くか動かないかを決めるまでの、途中にある1工程です。その前後で何が起きるのかは、経歴を預けたあとに起きることを1本にまとめた親記事で追えます。

よくある質問

転職エージェントとの面談では何を話せばよいですか?

話す内容は、これまでの職務経歴と担当工程、転職を考えたきっかけ、希望条件の3つで足ります。上位10ページのうち9ページが職務経歴を、8ページが転職のきっかけと希望条件を見出しに立てていました(2026年9月2日・編集部実測)。

そのうえで、話す量より先に決めておくとよいのは、その面談から何を1つ引き出すかです。引き出すものが決まっていると、話す順番も自然に決まります。

転職エージェントの面談で準備することはありますか?

書類のほかに1つだけ増やすとすれば、その事業者が収集の目的をどう書いているかを読んでおくことです。目的の明示はインターネットの利用その他適切な方法によるとされているため、面談の前に読める場合があります(職業安定法施行規則4条の4。確認日:2026年9月2日)。

上位10ページのうち9ページは、事前準備を見出しに立てていました。中身は履歴書と職務経歴書の用意、希望条件の整理、聞きたいことの書き出しに集まっています。

転職エージェントの面談の服装に決まりはありますか?

編集部が読んだ職業安定法・同施行規則・平成11年11月17日労働省告示第141号の範囲では、求職者の服装に関する定めは置かれていませんでした。上位10ページのうち7ページが服装を見出しに立てていますが、そこで根拠として示されていたのは各社の運用です。

服装の基準そのものは、当サイトが決められるものではありません。採用する企業が可否を決める場ではないので、服装は判断材料としても弱いと編集部は考えます。

転職エージェントの面談時間はどのくらいですか?

所要時間の定めは、同じ範囲を読んだかぎりでは出てきませんでした。上位のうち1ページは所要時間を見出しに書いており、そこには30分から90分と記載されていましたが、これは各社の運用であって制度の話ではありません。

時間を短くしたいなら、引き出すものを1つに絞って臨むのが効きます。聞く側の質問は経歴・きっかけ・希望条件の3方向に集まるので、答える材料も3つ用意すれば足ります。

転職エージェントの面談はめんどくさいので減らせますか?

回数を定めた規定は、編集部が読んだ範囲には出てきませんでした。減らしたい場合は、初回で引き出すものを1つに絞ると、2回目以降を作る理由が減ります。

上位のうち1ページは、面談の回数はケースバイケースだと見出しに置いていました。制度で決まっているものではないため、回数はあなたと相手のあいだで決められます。

転職エージェントと面談した後に連絡が来ないのはなぜですか?

連絡の期限についての定めも、同じ範囲では確認できませんでした。したがって、来ないこと自体からあなたの評価を読み取ることはできません。

編集部が勧めるのは、催促の前に自分の記録を見ることです。面談で何を渡し、何を持ち帰ったかが残っていれば、次の窓口へ同じ材料を持っていけます。

まとめ

  • 転職エージェントの面談とは、許可を受けた有料職業紹介事業者が求職の申込みを受け、紹介に使う情報をあなたから集める場です。答え方の巧拙で紹介の可否が決まるという説明は、編集部が読んだ条文と告示の範囲では見当たりませんでした
  • 原則として収集してはならない個人情報が、3つの類型で挙げられています(平成11年11月17日労働省告示第141号 第五 一(二))。イ=人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項/ロ=思想及び信条/ハ=労働組合への加入状況
  • ただし書があるため「絶対に答えなくてよい」とは書けません。特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合は、この限りでないとされています
  • 収集の目的を明らかにする方法は、インターネットの利用その他適切な方法によるとされています(職業安定法5条の5第1項の委任を受けた同法施行規則4条の4)。面談が始まる前に、その事業者のサイト側で読める場合があります
  • 明示の粒度は「求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に」とされています(同告示 第五 一(一))。収集の手段も、本人から直接、本人の同意の下、または本人が公開しているものに限る形で示されています(同 第五 一(三))
  • この2つの決まりは、許可制の事業者だけのものではありません。柱書の名宛人には特定募集情報等提供事業者も並んでいます。一方で、申込みの受理後に事業の内容を明示する義務のほうは許可制の事業者にかかるものなので、2つを混ぜて読まないでください
  • 上位10ページのh1からh3まで計346本に、法令名も条番号も1本もありませんでした(2026年9月2日・編集部実測)。原則として収集してはならない情報があることに触れた見出しも0本で、8ページが「本音で話す」を、7ページが服装を、9ページが事前準備を見出しに立てていました

この記事が効く人:スカウトに返信して面談の日程まで決めたものの、何をどこまで話すかを決められていない在職中の人。転職の意思は固まっていなくて構いません。

当てはまらない人:まだ経歴をどこにも預けていない人(受け取る側の準備を先に済ませるほうが早いです)。常駐先との案件面談を控えている人(相手も制度も別の場面です)。

面談の前に確かめること:相手が収集の目的をどこにどう書いているか。イ・ロ・ハに当たる話題が出たときの返し方を決めたか、この面談で引き出すものを1つ書き出したかも、前日までに済ませてください。

現職の3年後と突き合わせる項目:担当工程が発注する側の言葉でどう言い換えられたか。提示された年収レンジの根拠と、商流の位置も並べて比べてください。

※ここまでの説明は、条文と告示を一般的な形で読んだものです。特定の面談で何を聞かれるかの当てはめや、個々の事業者の運用については、当該事業者の公表情報と、都道府県労働局などの公的な窓口で確かめてください。

聞かれる項目の範囲は、相手の側で先に決まっています。その範囲を知っている人だけが、面談の場で話す量を自分で決められます。


参考・出典

  • e-Gov法令検索「職業安定法」(求職者等の個人情報の取扱い=5条の5第1項と第2項の2項構成・号なし。第1項=「…その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報…を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」〕): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 (2026年9月2日に編集部がe-Gov法令検索の法令APIで原文を取得して確認。項の有無と号の有無は問いを変えて2回照合した)
  • e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(法第五条の五に関する事項=4条の4単項・号なし。逐語=「法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。」〕): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 (2026年9月2日に法令APIで原文を取得して確認。見出し・項数・号の有無は問いを変えて2回照合した)
  • 厚生労働省 法令等データベース「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年11月17日労働省告示第141号第五 求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第五条の五)一 個人情報の収集、保管及び使用 の(一)〔明示の粒度〕・(二)〔収集してはならない個人情報イ・ロ・ハとただし書〕・(三)〔適法かつ公正な手段〕): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1 (2026年9月2日に編集部が本文を開いて逐語を確認。柱書・イロハ・ただし書は問いを3回に分けて取得し、同じ文字列で返ることを確認した。※直近の改正告示の番号は、同じページに対する2回の取得で異なる値が返ったため本記事には書いていない。適用日は2回とも令和7年4月1日で一致した)
  • ラッコキーワード(検索数・SEO難易度の実測、上位ページの見出し抽出、共起語、実在の質問クエリの取得。2026年9月2日実施。主対策KW「転職エージェント 面談 聞かれること」210/難32、上位10ページ・h1〜h3計346本): https://related-keywords.com/


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