ITは客先常駐しかない?「9割」の出どころと選択肢の判定手順
「ITの仕事は客先常駐しかない」——この前提は、業界全体の話としては成り立ちません。編集部は、根拠としてよく引かれる「9割」という数字の出どころを、厚生労働省の資料まで遡って確認しました。結論から書くと、この9割は「客先常駐を行っている企業の割合」であって、仕事の9割が常駐だという意味ではありません。
この記事では、その数字の中身を原典で確かめたうえで、常駐以外の選択肢が自分に開いているかどうかを判定する3つの手順を示します。使うのは、求人側のデータと、求人票に法律で書くことが決まっている項目です。感情の整理でも、企業ランキングでもありません。
「ITは客先常駐しかない」は本当か——問いを2つに分ける
「ITの仕事は客先常駐しかない」という言い方は、業界全体の話としては成り立ちません。常駐が発生しない仕事は実在します。後で見る厚生労働省の委託調査では、調査対象になったプロジェクトのうち、客先常駐比率が0%のものが52.4%を占めていました。
ただ、それで話が終わらないことも編集部は分かっています。この問いは、実際には性質の違う2つに分かれるからです。
- 問いA:業界全体に、常駐以外の仕事はあるのか——答えは「ある」です。ただし比率を確定できる公的統計は、編集部が確認した範囲では見当たりません
- 問いB:いまのあなたに、常駐以外の求人が届いているのか——こちらは業界の話ではなく、求職の経路と自分の条件の話です
上位に並ぶ解説記事の多くは、問いAに答えて受け皿の企業タイプを並べたところで終わります。これから業界に入る人に向けて書かれているからです。すでに10年以上常駐している人が本当に知りたいのは、問いBのほうだと編集部は考えます。
なお、客先常駐という言葉が指すのは働く場所であって、契約の名前ではありません。定義と3つの契約形態の全体像は働く場所の名前としての客先常駐を整理した記事にまとめています。本記事はそこから論点を1つだけ取り出し、「しかない」という前提が自分に当てはまるかを検証します。
よく引かれる「9割」は、何を数えた9割なのか
先に結論を書きます。この「9割」は、客先常駐を行っている企業の割合です。仕事量の9割でも、エンジニアの9割でもありません。
まず、この数字がどれだけ流通しているかを確かめました。2026年8月25日に、キーワード「it 客先常駐しかない」の検索上位10ページの見出し(h1〜h4)をツールで抽出し、計306件を全件確認しています。見出しに「9割」または「90%」を含むページは、10ページ中5ページありました。
一方で、その5ページはいずれも見出しの段階で出どころを示していません。そこで編集部が原典を探したところ、行き着いたのは厚生労働省の資料でした。次が該当箇所の逐語です。
客先常駐をしている企業の割合は、全体の9割を超えています。また、客先常駐しているITエンジニアの比率が7割を超えている企業は28.8%となっています。
(厚生労働省「働き方・休み方改善ハンドブック 情報通信業(情報サービス業編)」2014年3月。企画・制作=一般社団法人情報サービス産業協会。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
2つの数字が並んでいることが重要です。同じ資料が、常駐比率が7割を超える企業は28.8%だとも書いているからです。つまり「9割」は「常駐を行っているかどうか」を企業単位で数えた割合であり、残りの企業が常駐を主戦場にしているとは書かれていません。
編集部は、この「9割」を判断の根拠には使いません。理由は2つあります。企業単位の割合はあなたが応募できる求人の量を表さないこと、そして2014年3月時点の資料であることです。
「9割」より新しい数字はあるのか
もう1つ、厚生労働省の委託事業の報告書に、常駐の「量」を測った集計があります。2017年12月のアンケートで、プロジェクトマネージャが担当したプロジェクト231件の概要をまとめたものです。
| 総工数に占める客先常駐比率 | プロジェクトの割合 |
|---|---|
| 0% | 52.4% |
| 1〜50% | 18.2% |
| 51〜99% | 8.2% |
| 100% | 21.2% |
(出典:厚生労働省委託「平成29年度業界団体等と連携したIT業界の長時間労働対策事業 事業報告書」2018年3月、図表11「プロジェクトマネージャが担当したプロジェクトの概要」。受託は一般社団法人情報サービス産業協会で、配布1,566件・有効回答231件〔回答率14.8%〕、調査期間は2017年12月11日〜26日。総工数に占める客先常駐比率の平均は31.48%で、2026年8月25日に編集部が原文で確認)
読むときの条件を先に書きます。
- プロジェクト単位の集計です。企業単位でも技術者単位でもありません
- 回答されたプロジェクトの受注タイプは元請60.6%・下請39.4%、契約形態は請負79.2%・準委任17.3%・その他3.5%でした
- つまり母集団は元請・請負に寄っており、常駐比率が低めに出る方向のかたよりがあります
- 統計法上の公的統計ではなく、業界団体の会員企業を対象にしたアンケートです

この条件を踏まえてもなお、この調査の範囲では、常駐が発生しないプロジェクトが半数を超えていました。「常駐以外の仕事は存在しない」という前提は、この数字とは両立しません。
「常駐者の比率」を示す公的統計は、なぜ見当たらないのか
客先常駐の比率を確定できる公的統計は、編集部が確認した範囲では見当たりません。理由は単純で、常駐が統計の分類になっていないからです。
「客先常駐」も「SES」も、日本標準産業分類の区分ではありません。日本標準職業分類の区分でもなく、法律上の契約類型の名前でもありません。産業でも職業でも契約でもないものは集計の軸になりようがなく、単独の統計が存在しないのはむしろ自然なことです。
編集部が確認した範囲は次のとおりです。
- 総務省・経済産業省「情報通信業基本調査」——調査事項に常駐に関する項目は見当たりません
- 経済産業省「特定サービス産業実態調査」——廃止され、経済構造実態調査へ統合されています
- 一般社団法人情報サービス産業協会「情報サービス産業基本統計調査」——常駐の集計項目は見当たらず、業界団体の調査であって公的統計でもありません
- 公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」(2022年)——SESを「準委任契約、常駐型が多い」と記述していますが、割合の集計は編集部が確認した範囲では見当たりません
(この4件の確認は編集部の統計存在確認〔2026年8月23日実施〕によります。本記事ではこれに加えて、前節の厚生労働省の資料2件を2026年8月25日に確認しました)
常駐が多いこと自体を否定する材料は、編集部の手元にもありません。公正取引委員会の記述は、多いという見方の裏づけになります。編集部が言えるのは、「多い」と「それしかない」は別の主張だということです。
手順1:いま見えている求人が「誰の在庫か」を確かめる
「常駐の求人しか見当たらない」という感覚は、業界の状態ではなく、あなたが使っている経路の在庫を映していることがあります。求人は、経路によって動いている数がまったく違うからです。公表されている数字を2つ、別々に並べます。
| 経路 | 公表されている数 | 系列(出典・対象期間) |
|---|---|---|
| ハローワーク | 情報処理・通信技術者の有効求人50,307件に対し、その月の就職件数は461件。有効求人倍率は1.39倍 | 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年3月分及び令和7年度分)」参考統計表(職業別・全国計・常用〔パート含む〕)。令和8年3月の1か月 |
| 有料職業紹介(いわゆる転職エージェント) | 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発)の常用求人数1,292,806人、常用就職件数39,780件 | 厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」。令和6年度の1年間 |
2つの数字は、母集団も集計期間も同じではありません。片方は1か月の断面、もう片方は1年度の累計で、職業区分の切り方もそろっていません。引き算も割り算もしないでください。ハローワークの有効求人と就職件数の関係も、蓄積(ストック)と月間の成立件数(フロー)の対比であって、「何%が経由した」という意味ではありません。
ここから編集部が言えるのは、経路が変われば見える求人の量も中身も変わる、ということです。そしてもう1つ、忘れやすい前提があります。エージェントが見せてくれる求人は「世の中の求人」ではなく、そのエージェントと契約していて、決まれば手数料が入る企業の在庫です。
母集団を他人の都合で決められたまま「常駐しかない」と結論すると、判定の材料が足りません。だから最初の手順は、いま見えている求人が誰の在庫かを言えるようにすることです。
- いま求人を見ている経路を書き出す(自社の営業からの案件紹介/ハローワーク/求人サイト/エージェント/スカウト/直接応募)
- そのうち、自分で母集団を選べる経路がいくつあるかを数える
- 経路が1つしかないなら、「常駐しかない」の判定はまだできていない

手順2:求人票の「就業の場所の変更の範囲」で1件ずつ判定する
常駐前提の募集かどうかは、求人票の法定記載事項を読むことで1件ずつ判定できます。上位の解説記事が挙げるオフィスの広さや職場写真の有無より、こちらのほうが確実です。
条文の位置を書きます。募集にあたっての労働条件の明示義務は職業安定法5条の3第1項が定め、明示すべき事項は同条4項の委任を受けた同法施行規則4条の2第3項に置かれています(条文は2026年8月25日にe-Gov法令検索で確認)。このうち本記事で使うのは次の2つです。
- 1号「労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)」
- 3号「就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)」
雇入れのときは労働基準法15条1項が根拠になります。書面で明示する事項は、同法施行規則5条1項1号の3に定められています。条文は「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」です。この「変更の範囲」が明示事項に加わったのは2024年4月1日からです(2026年8月時点)。
| 求人票・労働条件通知書の書き方 | そこから読み取れること | 応募前・更新前に確認する質問 |
|---|---|---|
| 就業の場所が特定の事業所名と所在地で書かれ、変更の範囲も同じ場所か近接に限られている | 常駐を前提としない配置の可能性が高い | 「配属後にお客様先へ出向く頻度はどのくらいですか」 |
| 就業の場所の変更の範囲が「当社が指定する場所」など、地理的な区切りのない書き方 | 常駐を含む配置がありうる | 「変更の範囲に入る具体的な地域と、直近1年の実例を教えてください」 |
| 業務の内容の変更の範囲が「当社における業務全般」 | 担当する工程が案件ごとに動きうる | 「直近で入社した方は、入社後1年でどの工程を担当しましたか」 |
| 就業の場所の記載はあるが、変更の範囲の記載が見当たらない | 2024年4月から明示事項に加わった項目のため、確かめる価値がある | 「就業の場所の変更の範囲は、書面のどこに記載されますか」 |
誤解のないように書きます。抽象的な書き方をしていること自体を、違法だと断定する話ではありません。編集部の立場は、「当社が指定する場所」は違法のサインではなく、質問すべき場所のサインだというものです。
編集部の運営メンバーには、採用側として書類選考と面接に関わった経験があります(職種はWebマーケティング領域で、エンジニア職の採用ではありません)。職種を問わず言えることとして、勤務地や業務範囲を具体的に確認してくる応募者は、条件をすり合わせる気がある人として受け止められます。確認そのものが不利に働くと考える必要はない、というのが編集部の見方です。
いま自分がいる現場の契約を先に特定したい場合は常駐でもSESでない場合とSESでも常駐しない場合の整理を読んでください。応募先の会社そのものを調べる手順は応募先の実態を公的な名簿と公表データで裏取りする方法にまとめています。

手順3:届くかどうかを、応募ではなく測定で確かめる
「常駐以外に手が届くのか」は、想像ではなく外部の反応で確かめられます。手順は2段階です。
- 公的な相場で、自分の年齢と職種の位置を確認する
- スカウトサービスに職務経歴を置き、市場が自分にどんな案件と金額を出してくるかを観測する
これは転職の決断ではなく、値札(市場価値)の測定です。在職のまま、辞めると決めないまま実行できます。
結果は3つに分かれます。軸ごとに言い切ります。
- 常駐以外の求人・スカウトが届く——選択肢は開いています。次に確かめるべきは受け皿の型のほうで、本記事の役目はここまでです
- 届くが、条件が今より下がる——選択肢は開いていますが、値札の側が足りていません。何を積むかの判断へ移ってください
- 同じ商流・同じ工程の常駐案件ばかりが届く——これは「業界に常駐しかない」ではなく、いまの職務経歴が常駐向きに読まれているというサインです
3つ目のとき、原因はさらに2つに分かれます。書類の書き方の問題か、担当してきた工程そのものの問題かです。前者は経歴の書き方で通過率が変わる部分を扱った記事で、後者はいまの条件のままで目的が達成できるかを測る4条件で扱っています。
本記事はここで止めます。常駐以外の受け皿にどんな型があり、それぞれ何を確かめて選ぶのかは、この記事の役目ではありません。受け皿の比較は会社選びの話で、「しかない」という前提を検証する本記事とは使う材料が違うからです。
測り方の入口は手を動かして現在地を出す診断の進め方に、外からの提示を受け取る仕組みは働きながら外部からの提示を受け取る仕組みにまとめています。どちらも、転職する気が固まっていない段階から使えます。
それでも「しかない」が当てはまる場合——主語を限定して書く
編集部は、「しかない」がまったくの誤りだとは書きません。主語を限定すれば、当てはまる場合があるからです。当てはまりやすいのは、次の条件が重なるときです。
- 自社が商流の下層にあり、受注そのものが常駐を前提とした契約で構成されている
- 求人を見る経路が、自社の営業から回ってくる案件紹介に限られている
- 直近数年で担当工程が変わっておらず、職務経歴書に書ける「変えたこと」が増えていない
この3つがそろっている人にとって、常駐以外の選択肢は実際に届きにくい状態です。ただしそれは、業界に常駐しかないからではなく、あなたが立っている場所からの視界が狭いからです。視界は、経路と書類で変えられます。
なぜ下層ほど常駐に寄るのかという構造そのものは常駐が多い理由を商流とカネの流れから解いた記事で扱っています。常駐という働き方を続けるべきかどうかの是非は続けるべきかどうかという問いを扱った検証記事の担当です。本記事は是非ではなく、選択肢の有無を扱いました。
よくある質問
IT業界で客先常駐の割合は?
企業単位で数えるか、仕事量で数えるかによって答えが変わります。厚生労働省の資料(2014年3月)は「客先常駐をしている企業の割合は、全体の9割を超えています」と書いており、これは常駐を行っている企業を数えた割合です。
仕事量の側では、厚生労働省の委託事業の報告書(2018年3月)に別の集計があります。プロジェクトの総工数に占める客先常駐比率は平均31.48%で、比率0%のプロジェクトが52.4%でした(n=231・プロジェクト単位)。どちらも統計法上の公的統計ではなく、常駐者の比率を確定できる公的統計は編集部が確認した範囲では見当たりません。
客先常駐じゃないIT企業はありますか?
あります。上で見た調査では、常駐が発生しないプロジェクトが調査対象の半数を超えていました。ただし「存在するか」と「いまのあなたが応募して通るか」は別の問いで、本記事が扱ったのは後者を判定する手順のほうです。受け皿の企業タイプごとの比較は本記事では扱っていません。
なぜ、SIerなのに客先常駐なのでしょうか?
SIerは業態を指す呼び名であって、常駐するかどうかを決める言葉ではないからです。同じ会社が、元請の案件では自社で開発し、下請の案件では技術者を客先に出す、ということが同時に起こります。呼び名と契約の対応関係は発注の形が同じでも呼び名が変わる仕組みで整理しています。
まとめ
- 「9割」は企業単位の割合。厚生労働省の資料(2014年3月)は「客先常駐をしている企業の割合は、全体の9割を超えています」と書いている。同じ資料には「常駐比率が7割を超える企業は28.8%」という数字も並ぶ
- 仕事量で見た数字は別にある。厚生労働省委託の報告書(2018年3月・n=231)では、プロジェクトの総工数に占める客先常駐比率は平均31.48%で、比率0%のプロジェクトが52.4%だった。ただしプロジェクト単位の集計で、母集団は元請・請負に寄っている
- 常駐者の比率を確定できる公的統計は、編集部が確認した範囲では見当たらない。常駐は産業分類でも職業分類でも契約類型でもないため、集計の軸になっていない
- 判定は3手順。①いま見えている求人が誰の在庫かを確かめる ②求人票の「就業の場所の変更の範囲」で1件ずつ読む ③スカウトで届くかどうかを測る
- 「しかない」が当てはまるのは、商流・経路・担当工程の3つが固定されている場合。業界の話ではなく、視界の広さの話として扱う
「常駐しかない」と感じたときに必要なのは、業界全体の割合ではありません。自分に届いている求人が、どの経路の在庫なのかを言えるようになることです。経路を1つ増やし、求人票を1件読み、値札を1回測る——この3つで、前提が事実かどうかは判定できます。
※本記事は一般的な制度・統計の説明です。個別の労働条件や契約の適否についての判断は、都道府県労働局・労働基準監督署や専門家に確認してください。
参考・出典
- 厚生労働省「働き方・休み方改善ハンドブック 情報通信業(情報サービス業編)」(2014年3月。企画・制作=一般社団法人情報サービス産業協会) https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category2/140312_02_08.pdf (「客先常駐をしている企業の割合は、全体の9割を超えています。」「客先常駐しているITエンジニアの比率が7割を超えている企業は28.8%となっています。」の2文。引用は原文どおりで、記号の全角・半角のみ本サイトの表記に統一している。統計法上の公的統計ではない。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- 厚生労働省委託「平成29年度業界団体等と連携したIT業界の長時間労働対策事業 事業報告書」(2018年3月。受託=一般社団法人情報サービス産業協会) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/pdf/29report_01.pdf (図表11「プロジェクトマネージャが担当したプロジェクトの概要」n=231。総工数に占める客先常駐比率=平均31.48%/0%が52.4%・1〜50%が18.2%・51〜99%が8.2%・100%が21.2%、受注タイプ=元請60.6%・下請39.4%、契約形態=請負79.2%・準委任17.3%・その他3.5%。配布1,566件・有効回答231件〔回答率14.8%〕・調査期間2017年12月11日〜26日。統計法上の公的統計ではない。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年3月分及び令和7年度分)」(2026年4月28日公表)参考統計表(職業別・全国計・常用〔パート含む〕・令和8年3月分の実数) https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001695527.pdf (情報処理・通信技術者の有効求人50,307件・就職件数461件・有効求人倍率1.39倍。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- 厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」(2026年3月31日公表) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001683019.pdf (有料職業紹介事業・情報処理・通信技術者〈ソフトウェア開発〉の常用求人数1,292,806人・常用就職件数39,780件。同表には令和5年度の数値が並列で載っているため、令和6年度の列であることを確認して引用している。2026年8月25日に編集部が原文で確認)
- 公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」(2022年6月29日公表) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jun/220629_sw_03.pdf (SESの記述「準委任契約、常駐型が多い」)
- e-Gov法令検索 職業安定法(募集時の労働条件等の明示=5条の3第1項/明示事項の委任=同条4項) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 /同施行規則(明示すべき事項=4条の2第3項。1号=従事すべき業務の内容〈変更の範囲を含む〉、3号=就業の場所〈変更の範囲を含む〉) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 (2026年8月25日に編集部が条文を確認)
- e-Gov法令検索 労働基準法(雇入れ時の労働条件の明示=15条1項) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 /同施行規則(書面明示事項=5条1項1号の3〈就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む〉) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 (2026年8月25日に編集部が条文を確認)
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(「変更の範囲」の追加。2024年4月1日から) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
- 編集部調査:キーワード「it 客先常駐しかない」の検索上位10ページの見出し(h1〜h4)計306件をラッコキーワードの見出し抽出で取得し、全件確認(2026年8月25日実施)。見出しに「9割」または「90%」を含むページは10ページ中5ページ
