退職勧奨は会社都合か|条文で確かめる離職理由の決まり方
退職勧奨に応じて辞めた場合の離職理由は、会社が離職票に何と書くかだけでは確定しません。雇用保険の条文をたどると、事業主から退職するよう勧奨を受けたことは、特定受給資格者にあたる理由として省令に名指しで並んでいます(雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条9号。確認日:2026年9月2日)。
ただし、その離職理由を最後に決めるのは会社ではありません。厚生労働省は、離職区分の判断をハローワークの雇用保険適用部門が行い、最終的な判定は受給資格の決定時に本人への確認と調査を経て行われると説明しています。会社の記載は出発点であって、終着点ではないということです。
この記事では、条文の並びと判定の順番を、条番号までたどって確かめます。対象にしているのは、単価が3年動いていない現場にいる40歳前後のあなたです。話を切り出された日に何を確かめ、何を残しておけばよいのかまで降ろします。
退職勧奨に応じた退職は、省令が名指しで挙げている理由です
退職勧奨を受けたことは、雇用保険の省令が離職の理由として名指しで挙げている項目のひとつです。上位の記事の多くが「退職勧奨による退職は会社都合になる」と書くとき、その根拠はここにあります。まず、勧奨という言葉が何を指すのかを確かめます。
退職勧奨とは、事業主が労働者に退職を促し、本人の同意によって労働契約を終わらせようとする働きかけを指します。会社が一方的に契約を終わらせる解雇とは、この「同意が要るかどうか」の一点で性格が分かれます。勧奨そのものは、あなたが断れば成立しません。
先に断っておきます。退職を勧められた側に立った経験も、人事として勧奨の席に着いた経験も、編集部にはありません。運営メンバーが積んできたのはWebマーケティングの実務で、この記事にあるのは条文と厚生労働省の公開ページを1件ずつ開いて突き合わせた結果です。
この記事を書いた理由も添えておきます。上位10件の見出しを1件ずつ開いて、誰に向けて書かれているかを数えました(2026年9月2日)。10件とも解説型でしたが、うち7件は企業・人事担当者に向けたものでした。条番号を含む見出しと、施行規則36条に触れた見出しは、いずれも見当たりませんでした。
条文が置いているのは「会社都合」ではなく「特定受給資格者」という語です
編集部が条文をたどった範囲では、「会社都合」という言葉は出てきませんでした。雇用保険法が置いているのは特定受給資格者という語で、行政や実務で「会社都合」と呼ばれているのはこの区分にあたります。同法23条2項の柱書は、次のように定めています。
前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。(雇用保険法23条2項)
この2項は2つの号に分かれています。1号が倒産や事業の縮小・廃止に伴う離職、2号が「解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」です。退職勧奨が出てくるのは、この2号が委任した先の省令のほうです。
委任の先にある省令36条の9号に、勧奨が1文で書かれています
雇用保険法施行規則36条は、見出しに「(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)」と掲げています。柱書は「法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。」と定め、そのあとに号が並びます。その9号が、次の1文です。
事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。(雇用保険法施行規則36条9号)
条文は1文だけで、丸括弧の但し書きも除外規定も付いていません。早期退職優遇制度に応じた場合に限る、書面で受けた場合に限る、といった条件は9号の文言の中には書かれていないということです。編集部はこの条を2026年9月2日にe-Gov法令検索で開き、問いの形を変えて4回取得して、逐語が一致することを確かめました。
ここまでが、「退職勧奨による退職は会社都合になる」という結論の根拠にあたる部分です。ただし編集部は、この段階で「必ず会社都合になる」とは書きません。理由は次の見出しにあります。

決めるのは会社ではなく、ハローワークです
離職理由を最後に確定させるのは、会社でもあなたでもなく、ハローワークです。厚生労働省は「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」のページで、離職区分の判断について次のように説明しています。
「1A」又は「3A」に該当するかどうかは、事業主がハローワークに提出した離職証明書の記載及び添付書類をもとにハローワークの雇用保険適用部門において判断します。(厚生労働省「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」)
このページは、離職区分の「1A」を「解雇等による離職」と説明しています。もう一方の「3A」は「退職勧奨の他、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等」で、退職勧奨は説明文の先頭に置かれています。
判定の時期についても記載があります。「最終的な離職理由の判定は、雇用保険の受給資格決定時に離職者ご本人に対する確認と調査を経て行われ」るとされています。会社が離職証明書に書いた内容は判定の材料であって、判定そのものではありません。

記載に納得できないとき、話を持ち込む先も会社だけではありません
離職票の記載が実際と違うと感じたときの手順も、厚生労働省が公開しています。「確かめよう労働条件」のQ&Aは、退職勧奨に同意したのに離職票が自己都合になっていた場合について、次のように答えています。
公共職業安定所に対して会社が離職票に記載した離職理由に異議を述べて退職に至った状況を説明し、場合によっては証拠を提出して、「事業主の都合により離職した者」、又は、「正当な理由があり離職した者(特定理由離職者)」に変更の認定をしてもらうことが必要です。(厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A)
ここで押さえるのは、話を持ち込む先が公共職業安定所(ハローワーク)だという点です。会社と言い合って記載を書き換えさせる以外に、行政へ事実を示すという道があるということです。
同じQ&Aは、そのために会社へ事情を説明し、事業主都合により離職した者として証明してもらうよう依頼することが必要になるとも書いています。会社との話し合いと、行政への説明は、どちらかを選ぶものではなく順に踏むものだと編集部は読みました。
離職理由が決まったあと、給付が実際にいつから始まるのかは別の論点です。本記事はその日数に踏み込みません。
省令36条には12の項目が並び、勧奨のほかにも当てはまりうる号があります
勧奨を名指しした9号は、36条に並ぶ項目のひとつにすぎません。編集部が原文を数えたところ、号は第一号から第十一号までで、第七号と第八号のあいだに第七号の二が置かれていました。号番号としては11ですが、項目の数としては12です(この数え直しは編集部の算出です)。
| 号 | 条文の要約(編集部) |
|---|---|
| 一 | 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く) |
| 二 | 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと |
| 三 | 賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと |
| 四 | 賃金が一定の割合を下回る事態に予期し得ず該当することとなったこと(イ・ロに分かれる) |
| 五 | 一定の時間外労働・休日労働が行われたことなど(イからホに分かれる) |
| 六 | 職種転換等に際して、職業生活の継続のために必要な配慮が行われていないこと |
| 七 | 有期労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合に、更新されないこととなったこと |
| 七の二 | 有期労働契約の締結に際し更新されることが明示された場合に、更新されないこととなったこと |
| 八 | 事業主または同じ事業主に雇用される労働者から、就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと |
| 九 | 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと |
| 十 | 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が、引き続き3か月以上となったこと |
| 十一 | 事業所の業務が法令に違反したこと |
上表は編集部が原文を読んで要約したもので、行政が公表している分類表ではありません。四号と五号は条文の中でさらにイ・ロ・ハなどに分かれており、要約では細部が落ちています。正確な条件を確かめるときは、条文そのものを開いてください。

待機が長い現場では、9号のほかに10号も関係します
36条のうち、常駐の現場で見落とされやすいのが10号です。条文は次のように定めています。
事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。(雇用保険法施行規則36条10号)
常駐先の契約が終わり、次の現場が決まらないまま自宅待機に入ることがあります。この状態が3か月を超えて続いていた場合、10号の文言と重なります。当てはまるかどうかを判定するのはここでもハローワークですが、勧奨の話が出る前から待機が長く続いていたなら、その期間も記録に残しておく意味があります。
待機のあいだの賃金がどう計算されるのかは、この記事では扱いません。常駐先との契約が終わること、社内で待機すること、自社との雇用契約が終わることの3つは、法律関係がそれぞれ違います。この3つの分け方は現場を外れても雇用契約は残るという分け方で条文まで整理しました。
8号(就業環境が著しく害されるような言動)と2号(明示された労働条件が事実と著しく相違)も、40代の現場では無関係とは限りません。勧奨の場面だけを切り取らず、その前に何があったかを一緒に見ておくと、示せる材料が増えます。
応じないという選択も、条文の上では成立します
勧奨は申し出であって、命令ではありません。あなたが同意しなければ退職の効果は生じず、応じない意思を伝えること自体が制度の上で不利に扱われる仕組みにもなっていません。言い換えると、応じるかどうかの決定権は本人の側にあります。
一方で、勧奨の進め方によっては別の法律の問題になりえます。労働施策総合推進法30条の2第1項は、事業主に次の措置を義務づけています。
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(労働施策総合推進法30条の2第1項)
同条2項は、労働者が相談を行ったことなどを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと定めています。ただし、あなたが受けた勧奨がこの条にいう言動に当たるかどうかを、編集部が判定することはできません。個別の事案が違法かどうかを決めるのは、行政と司法です。
編集部が書けるのは、判断の枠組みと、当てはめを誰に持ち込むかまでです。相談先のひとつが、勤務先を管轄する労働局・労働基準監督署に置かれた総合労働相談コーナーです。
窓口の数は令和8年4月1日現在で378か所あり、2025年度の総合労働相談件数は119万8,010件でした(厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」2026年7月7日公表)。相談することが特別な行動ではないことは、この件数からも読み取れます。
なお、この件数は全産業・全年齢の合計で、情報通信業や40代に限った内訳ではありません。相談内容の区分ごとの件数は報道発表の別添資料に載っていますが、その資料から数値を取り出す作業は、今回の編集部の作業環境では実行できませんでした。したがって本記事は、退職勧奨を理由とする相談が何件あったのかを書いていません。
サインを求められた紙が何なのかで、あとから動かせる範囲が変わります
その場で名前を書く前に、渡された紙が次の3種類のどれなのかを確かめてください。どれも退職に関する書面ですが、法律上の意味は同じではありません。
- 退職届・退職願——あなたの側が辞める意思を示す書面。会社から勧められて出す場合でも、書面の表面だけを見れば自分から申し出た形になります
- 退職合意書——会社とあなたが、退職について合意したことを確認する書面。退職日や条件が書き込まれることが多く、当事者が2者である点が退職届と違います
- 解雇通知書——会社の側が一方的に契約を終わらせる意思を示す書面。同意を求める性質のものではありません
勧奨を受けた場面で渡されるのは、多くの場合1つ目か2つ目です。3つ目が出てきているなら、それは勧奨ではなく解雇の話であり、当てはまる条文も手続も変わります。
編集部が勧める確かめ方は、次の3つです。どれも面談のその場でできます。
- 紙の表題を読む。「退職届」なのか「退職合意書」なのか「解雇通知書」なのかを、その場で声に出して確認する
- 退職の理由がどう書かれているかを読む。「一身上の都合」と書かれているなら、それは自分から申し出た形の記載です
- 持ち帰る。その場で署名や押印を求められても、いったん持ち帰って読み返すと伝えてかまいません
あわせて、勧奨があった事実そのものを記録に残してください。いつ・誰から・どういう言葉で言われたのかを、その日のうちにメモにしておくだけでかまいません。面談の案内メールや会議招集の記録が残っているなら、同じ場所にまとめておくと後で探さずに済みます。
順番については、編集部にはっきりした立場があります。離職票の記載を会社と争うより先に、勧奨があった事実を記録に残すほうが効きます。判定するのはハローワークで、その材料になるのは双方の主張と、それを裏づけられる資料だからです。会社を説得する作業と、行政へ事実を示す作業は、別のものとして順に踏んでください。
話が来る前にできることは、1つに絞れます
離職理由をどう記録するかは、話が出てから動く作業です。それに対して、自分の値札(市場価値)を測っておくことは、話が出る前からできます。値札とは、いまのあなたに市場が付ける値段のことです。
単価が3年動いていない現場にいると、比べる相手が現職の1社しかない状態が続きます。その状態で辞めてほしいと言われると、示された条件が妥当なのかを判断する材料が手元にありません。
在職のまま社外からの提示を受け取っておく方法は、話が出る前から外部の提示を控えておくやり方にまとめました。登録を急ぐ必要はありません。当サイトは読者がサービスに登録すると収益を得る立場ですが、勧奨の不安を材料にして登録を早めさせるつもりはありません。
自分から辞めると決めた場合は、話の起点が逆になります。切り出す側に回るときの段取りは自分から先に言う場合に踏む順番で扱っています。
40歳前後のエンジニアが置かれている構造そのものは、まず値札を測ることから始める40代の入口にまとめてあります。この記事が引き受けているのは、そこから枝分かれした「辞めてほしいと言われた場面」の1点です。
よくある質問
退職勧奨は自己都合退職になりますか?
退職勧奨を受けたことは、雇用保険法施行規則36条9号が挙げる理由に含まれています。同条は、雇用保険法23条2項2号の「厚生労働省令で定める理由」を定めたもので、この理由に当たる離職者は特定受給資格者の区分に置かれます。ただし、実際にどの区分になるかを判定するのはハローワークです。会社が離職証明書に何と書いたかは判定の材料であり、それだけで確定するものではありません(2026年9月2日に条文と厚生労働省のページで確認)。
退職勧奨に応じて退職した場合はどうなりますか?
労働契約は、あなたの同意によって終わります。そのうえで離職理由の記録が残り、雇用保険の受給資格を決めるときにハローワークが区分を判定します。
厚生労働省は、離職区分の判断を事業主が提出した離職証明書の記載と添付書類をもとに行うと説明しています。最終的な判定は、受給資格の決定時に本人への確認と調査を経て行われます。したがって、応じると決めた日に確かめておくべきなのは、書面の表題と、そこに書かれた退職の理由です。
退職勧奨を拒否し続けるとどうなりますか?
勧奨は申し出であり、あなたが同意しなければ退職の効果は生じません。断り続けたこと自体を理由に、退職が成立する仕組みにはなっていません。
ただし、勧奨の進め方が度を越えていると感じる場合は、別の枠組みで考える必要があります。労働施策総合推進法30条の2第1項は、事業主に相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を義務づけています。同条2項は、相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。個別の事案がこれに当たるかどうかは、総合労働相談コーナーに事実を持ち込んで確かめてください。
退職勧奨は強制力がありますか?
ありません。退職勧奨は、事業主が労働者に退職を促し、本人の同意によって労働契約を終わらせようとする働きかけだからです。
一方的に契約を終わらせる解雇とは、同意が要るかどうかで性格が分かれます。渡された書面が解雇通知書だった場合は、勧奨ではなく解雇の話になっているため、扱いが変わります。
退職勧奨は誰が決めるのですか?
勧奨するかどうかを決めるのは事業主ですが、応じるかどうかを決めるのはあなたです。そして本記事が答えているのは、その先にある「離職理由を誰が決めるのか」のほうで、答えはハローワークです。
厚生労働省は、離職区分の判断をハローワークの雇用保険適用部門が行うと明記しています。離職票の記載が実際と違うと感じる場合は、ハローワークに異議を述べて、退職に至った状況を説明することになります。
まとめ
- 退職勧奨は、事業主が退職を促し、本人の同意によって契約を終わらせようとする働きかけ。一方的に終わらせる解雇とは、同意が要るかどうかで分かれる
- 「会社都合」は行政・実務の言い方。編集部が条文をたどった範囲で置かれていた語は「特定受給資格者」で、その定義は雇用保険法23条2項にある
- 勧奨は省令に名指しで並んでいる。雇用保険法23条2項2号が委任した先の同法施行規則36条9号が「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。」と定めている(丸括弧の但し書きはない)
- 36条の項目は12(号番号は一〜十一、第七号の二を含む。数え直しは編集部の算出)。待機が3か月以上続いた場合の10号は、常駐の現場で見落とされやすい
- 判定するのはハローワーク。事業主が提出した離職証明書と添付書類をもとに雇用保険適用部門が判断し、最終的な判定は受給資格の決定時に本人への確認と調査を経て行われる
- 記載に納得できないときは、ハローワークに異議を述べる。退職に至った状況を説明し、必要なら証拠を提出して変更の認定を求めることになる
- 今できること:紙の表題と退職の理由の書かれ方を読み、その場で署名せず持ち帰る。勧奨があった日付・相手・言われた言葉を、その日のうちにメモに残す
勧奨に応じるかどうかを、この記事は決めません。決めるのはあなたで、判定するのは行政です。ただし、どちらの場面でも問われるのは同じもの——残っている記録の量が、そのまま示せる材料の量になります。
ここまでの説明は、一般的な情報の整理です。あなたの離職理由がどの区分になるか、勧奨の進め方が適切だったかどうかといった当てはめは、事情によって変わります。判断が要る場面では、住所地を管轄するハローワークの雇用保険の窓口か、総合労働相談コーナー、または社会保険労務士・弁護士に事実を持ち込んでください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(法令ID 349AC0000000116。特定受給資格者の定義=23条2項〔柱書「前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。」/1号=倒産または事業の縮小・廃止に伴う離職/2号=「前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。…)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」〕): https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026年9月2日に編集部が原文で確認。柱書と2号は問いの形を変えて2回取得し、逐語の一致を確かめています)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(法令ID 350M50002000003。36条=見出し「(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)」、柱書「法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。」。本記事で逐語を掲げたのは9号「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。」と10号「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。」。本文の一覧表は編集部が原文を要約したもので、行政の公表する分類表ではありません。号は一〜十一号で、第七号と第八号のあいだに第七号の二があり、項目数12は編集部の算出です): https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 (2026年9月2日に編集部が原文で確認。問いの形を変えて4回取得し、9号に丸括弧の但し書きがないこと・号の並びに七の二が含まれることを含めて逐語の一致を確かめています)
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(法令ID 341AC0000000132。30条の2第1項・2項。見出し「(雇用管理上の措置等)」): https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 (2026年9月2日に編集部が原文で確認。問いの形を変えて2回取得し、1項の文末が「講じなければならない」であることを含めて逐語の一致を確かめています)
- 厚生労働省「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」(離職区分「1A」=「解雇等による離職」/「3A」=「退職勧奨の他、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等」/判定主体=「事業主がハローワークに提出した離職証明書の記載及び添付書類をもとにハローワークの雇用保険適用部門において判断します」/「最終的な離職理由の判定は、雇用保険の受給資格決定時に離職者ご本人に対する確認と調査を経て行われ」る): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00064.html (2026年9月2日に編集部が原文で確認。同ページが参照する「離職区分コード早見表」のPDF本体からは、編集部の作業環境で内容を取り出していません。本記事が引いたのは同ページ本文に記載されている1Aと3Aの説明だけです)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました。対処法は?」(公共職業安定所への異議の述べ方): https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/kaiko/q6.html (2026年9月2日に編集部が原文で確認)
- 厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」報道発表資料(2026年7月7日公表。総合労働相談件数119万8,010件/総合労働相談コーナー378か所〔令和8年4月1日現在〕。いずれも全産業・全年齢の値で、情報通信業や年齢階級別の内訳ではありません。相談内容の区分別件数は別添資料のPDFに載っていますが、編集部の作業環境ではその数値を取り出せませんでした): https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00235.html (2026年9月2日に編集部が原文で確認)
