エンジニアが転職で後悔する理由|2種類に分けて潰す手順

転職後の後悔を「手順の後悔」と「確率の後悔」の2つに分けた図解
テックスカウト編集部

エンジニアの転職で後悔する理由は、2種類に分かれます。入る前に確かめられたのに確かめなかったことと、入る前に確かめようがなかったことです。打てる手がまったく違うので、この2つを同じリストに並べてはいけないというのが編集部の立場です。

判断の材料になる数字を先に置きます。転職した人が現在の勤め先に感じている満足度は、項目によって大きく違います。満足度項目のなかでは「仕事内容・職種」が60.5ポイントで最も高く、「賃金」が19.5ポイントで最も低いという公的統計があります(2020年・全産業)。

この記事は、40歳前後で商流の下層にいるエンジニアに向けて、後悔を2つに仕分けます。そのうえで、入る前に埋めておける項目と、どうやっても埋まらない項目を判定するところまで示します。

エンジニアの転職の後悔とは、「決め方」と「読めなかったこと」の2種類

エンジニアの転職の後悔とは、入社後に判明した事実と、入社前に自分が使った判断材料とのあいだに開きがあった状態のことです。開きの原因は、編集部の整理では2つに分かれます。判断材料が手に入ったのに取りにいかなかったか、そもそも判断材料が存在しなかったかです。

この区別が要る理由は単純です。前者は次回から潰せますが、後者は次回も潰せません。潰せないものを潰そうとすると、準備がいくらでも長引き、結局は動けなくなります。

この記事の結論は3つです。順に本文で展開します。

  • 後悔は「手順の後悔」と「確率の後悔」に分かれる——前者は入る前に確かめられたのに確かめなかったこと、後者は入る前に確かめようがなかったこと
  • どこまでが確かめられる範囲かは、条文がある程度決めている——募集時に明示される事項、条件が変わったときの明示、明示と事実が違ったときの扱いは、いずれも法令に定めがあります
  • 確率の後悔は、潰すのではなく撤退できる形で持つ——事前に消せない以上、入ったあとに動ける状態を残しておくほうが合理的だと編集部は考えます

なお、40代エンジニアの現在地と打ち手の全体像は後悔の前に押さえておく40代エンジニアの前提にまとめています。本記事はそのうち「転職したあとに残る感情」の1論点だけを扱います。

上位の解説記事は、2種類を同じリストに並べている

編集部は2026年9月1日に「エンジニア 転職 後悔」の検索上位12件を調査しました。内訳は転職・キャリア系サービスのメディア記事7件、個人の体験談・論考3件、スクール運営のイベントレポート1件、事業会社の採用ページ1件です。この12ページの平均文字数は10,587字、平均見出し数は27.2でした。

このうち9件が「後悔の理由を列挙し、防ぐ方法と対処法を添える」という同じ型でした。そして12件のすべてが、後悔をフラットな1つのリストとして並べていました。年収のミスマッチも、上司との相性も、同じ「後悔パターン」の項目として横並びになっています。

編集部はここを分けます。分けないと、対策のページに「企業研究を徹底する」と「配属先の人間関係を事前に確認する」が並ぶことになるからです。前者は実行できますが、後者は実行できません。

応募している最中の感情とは、別のものです

同じ「うまくいっていない」という感覚でも、発生する時点が違えば原因も打ち手も変わります。ここは混ぜないでください。

  • 転職しようとしている段階の感情——求人要件に届かない、書類が通らない、提示額が上がらない。原因は転職市場側の構造にあります
  • 転職したあとの感情(本記事)——入ってみたら違った、決め方を間違えた。原因は入社前に使った判断材料の側にあります

前者は応募して落ち続ける段階で起きることの整理で扱っています。本記事は後者に絞ります。

後悔しやすい場所は、「選んだ理由」と「満足度」のズレに出る

後悔が起きやすい項目は、公的統計である程度あたりが付きます。選ぶときに重く見られている理由と、入ったあとに満足度が残りにくい項目を並べると、ズレが見えるからです。

まず、転職した人が現在の勤め先を選んだ理由です。引くのは厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」の個人調査 表21-1です(表題は「性、年齢階級、最終学歴、事業所規模、現在の勤め先の就業形態、現在の勤め先を選んだ理由別転職者割合」。2021年11月8日公表)。

現在の勤め先を選んだ理由(3つまでの複数回答) 割合
仕事の内容・職種に満足がいくから 41.0%
自分の技能・能力が活かせるから 36.0%
労働条件(賃金以外)がよいから 26.0%

同じ調査の表21-2は、この中の「一番の理由」を聞いています。最も高かったのは「仕事の内容・職種に満足がいくから」で18.8%でした。複数回答では41.0%が挙げた理由が、一番の理由に絞ると18.8%になります。

ここから読み取れることを2つに分けます。1つは、表21-1が3つまでの複数回答だという設問の形です。もう1つは、一番の理由に絞ると割合が分散し、最も高いものでも18.8%にとどまるという結果です。何を決め手にするかは、人によって割れています。

なお表21-1と表21-2は集計方法が違うため、41.0%と18.8%を引き算して差を評価することはできません。設問の形が違う2つの結果を、並べて眺めるところまでが読み方の限界です。

満足度項目のなかで、賃金のD.I.が最も低い

次に、入ったあとの満足度です。同じ調査の個人調査 表22は、満足度をD.I.という指標で示しています。定義は概況の記述どおり、「満足」及び「やや満足」とする者の割合と「不満」及び「やや不満」とする者の割合の差です。

  • 職業生活全体のD.I.は42.0ポイント(男46.5ポイント・女35.9ポイント)
  • 満足度項目別に見ると、全ての項目で「満足」が「不満足」を上回っている
  • その満足度項目のなかで最も高いのは「仕事内容・職種」の60.5ポイント、最も低いのは「賃金」の19.5ポイント

出典:厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」個人調査 表22「現在の勤め先での満足度項目、性、事業所規模、現在の勤め先の就業形態、職業生活の満足度別転職者割合及び満足度D.I.」(2021年11月8日公表・調査時点は令和2年10月1日現在)

転職者の満足度D.I.を職業生活全体・仕事内容職種・賃金の3項目で比較した横棒グラフ

注記を3つ付けます。この調査の数値は全産業であり、IT・情報通信業に限定した統計ではありません。表22の区分は性・事業所規模・就業形態で、年齢階級別の内訳はありません。そして表21と表22は集計単位が違うため、両者の数値を引き算して差を評価することもできません。

そのうえで編集部の読みを書きます。選ぶときに一番の理由になりやすい「仕事の内容・職種」は、入ったあとの満足度でも満足度項目のなかで最も高く出ています。一方で賃金は、満足度項目のなかで最も低く出ています。賃金だけを決め手にすると、満足の残りにくい項目に賭けることになる、というのが編集部の見立てです。

もちろん、これは全産業を集計した姿であって、個々人の結果を予測するものではありません。家族と住宅ローンを抱えた40代が年収を重く見るのは当然の判断でもあります。編集部が言えるのは、賃金以外の判断材料を1つも持たないまま決めるのは勧めないというところまでです。

入る前に確かめられること——条文が「明示される」と決めている範囲

どこまでが「確かめられる範囲」なのかは、法令にある程度の手がかりがあります。ここを知らないまま「企業研究を徹底する」と言われても、何をどこまでやれば十分なのかが決まりません。条文は2026年9月1日にe-Gov法令検索で原文を確認しました。

まず募集の段階です。職業安定法5条の3第1項は、労働者の募集を行う者などに対し、従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。明示すべき事項の中身は、同条4項の委任を受けた同法施行規則が列挙しています。

この列挙の読み方については、当サイトに別の記事があります。求人票のどの欄が法定で、どの欄が企業の任意なのかを確かめる手順は入る前に会社側の記録を確かめる作業の手順にまとめました。本記事では、その先にある2つの条文を扱います。

条件が変わったら、変わったことも明示されます

1つ目は、明示した条件を変えて契約しようとする場合の扱いです。職業安定法5条の3第3項は、労働契約を締結しようとする場合で、1項により明示した内容を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を対象にしています。その相手方に対し、変更する内容などを明示しなければならないと定めています。

「その他厚生労働省令で定める場合」の中身も条文にあります。同法施行規則4条の2第1項が、次の3つを挙げています。

明示が必要になる場面
1号 募集時に明示した内容の範囲内で、従事すべき業務の内容等を特定する場合
2号 募集時に明示した従事すべき業務の内容等を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等を追加する場合

同条2項は、それぞれの場面で特定・削除・追加する内容を明示すべき事項としています。つまり「条件が下がったとき」だけでなく、範囲の絞り込みや項目の追加も明示の対象です。募集要項では幅のあった配属先が、内定の段階で1つに絞られたなら、それは1号の「特定」にあたりうる場面です。

ここはあなたが使える確認ポイントになります。募集要項と、内定後に示された条件の差分を自分で並べてください。差分があるのに何も示されていないなら、その理由を聞く根拠があります。

明示された条件と事実が違ったら、労働者は即時に解除できます

2つ目は入社後です。労働基準法15条2項は、次のように定めています。

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

同条3項は、その場合に就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担しなければならないと定めています。入って初めて違いが分かったときの受け皿が、条文の側に用意されているということです。

読み方には限定を3つ付けます。第一に、この規定が対象にしているのは「明示された労働条件」と事実の相違であって、「思っていたのと違った」全般ではありません。第二に、これは労働者の側に解除権を与える規定であって、使用者への罰則を定めた規定ではありません。第三に、職場の人間関係や社風のように明示の対象になっていない事柄がこの規定の射程に入るかどうかは、編集部が断定できる範囲を超えます。

制度の説明は一般的な情報です。個別の事情でどうなるかは、労働基準監督署などの公的窓口や専門家に確認してください。

募集時の明示・変更明示・入社後の即時解除の関係を条文から整理した模式図

入る前に確かめようがないこと——誰と働くかは契約の外にある

確かめられる範囲の外側に何が残るかも、はっきりさせておきます。代表格は、一緒に働く人との相性です。上司が誰か、チームの空気がどうか、評価する人が何を見ているか。いずれも、募集時に明示すべき事項として法令が列挙している項目には入っていません。

商流の下層にいるエンジニアの場合、この範囲はさらに広がります。常駐先が変わる働き方では、「誰と働くか」が入社時点では決まっていないことがあるからです。転職先の会社を調べ尽くしても、半年後に入る現場の人間関係までは調べようがありません。

だから編集部は、ここを「潰す」対象にしません。潰せないものを潰そうとすると、企業研究がどこまでいっても終わらず、結局は動かない理由が増えるだけです。代わりに、入ったあとで動ける状態を残しておくことを勧めます。

  • 自分の値札(市場価値)を、転職した後も測り続ける
  • 職務経歴書を、入社直後の1年でやったことを含めて更新し続ける
  • 前職・前現場の関係者との連絡を切らない

編集部の経験から1つ

比較する対象を持たないまま決めると、後悔したときに何が悪かったのかも分かりません。編集部の運営メンバーにも、その経験があります(職種はWebマーケティング領域で、エンジニアの実務経験ではありません)。

2012年に初めてスカウトを受けたとき、そのメンバーは他の選択肢と比べないまま1社で決め、入社後に人間関係の相性で苦労しました。ただし振り返って後悔しているのは、動いたことではなく決め方のほうです。動いたこと自体を悔やむのと、決め方を悔やむのとでは、次にやることがまったく違います。

後悔を判定に変える:転職を決める前に埋める5項目

感情を我慢するのでも先送りするのでもなく、確認できる項目に置き換えます。ここが本記事の実装部分です。5つの言い分を、どちらの後悔かに仕分けたうえで、入る前にできたことを対応させます。

後悔の言い分 どちらの後悔か 入る前にできたこと
「聞いていた仕事内容と違う」 手順の後悔 募集要項と内定時の条件の差分を並べ、変更・特定・削除・追加があれば内容を確認する(職業安定法5条の3第3項)
「年収は上がったが、それ以外が何も良くない」 手順の後悔 決め手を賃金以外にもう2つ用意しておく。賃金は満足度項目のなかで満足度D.I.が最も低い(前掲・令和2年転職者実態調査の概況 表22)
「配属先が思っていた場所と違う」 手順の後悔 求人票の就業の場所と、その変更の範囲がどう書かれているかを確認する
「上司と合わない」 確率の後悔 事前には確かめられない。入社後に動ける状態を保つ側で備える
「現場の技術スタックが想像と違った」 場合による 従事すべき業務の内容として書面に現れる部分は確認できる。現場ごとの実態は確かめられないことがある
後悔の言い分を手順の後悔と確率の後悔に仕分けて対応する行動を示した3列の変換図

順番も決めておきます。先に測り、そのあとで決めてください。測る手順そのものは後悔を数える前に自分の相場を出しておくにあり、市場からの反応で定点観測する方法は1通ずつではなく束で読むためのスカウトの前提にまとめています。

すでに後悔しているときの3つの選択肢

もう転職してしまった読者に向けて、選択肢を3つ並べます。どれを選ぶかは、後悔がどちらの種類かで変わります。

  1. いまの場所で改善を試す——確率の後悔(人・空気・相性)は、時間経過や配置換えで変わることがあります。手順の後悔と違い、自分の判断の誤りではないため、やり直しの余地が残っています
  2. 社内で動く——明示された条件と事実が違うなら、まず社内で確認してください。労働基準法15条2項の受け皿があるとしても、行使する前に事実関係を確かめるほうが先です
  3. もう一度動く——ただし、前回と同じ決め方で動けば、同じ種類の後悔が繰り返されます。決め手を1つしか持っていなかったのなら、そこを増やしてから動いてください

打ち手を手順に落とした記事は後悔したあとに打てる手を順番に並べた記事にあります。本記事は仕分けまでを担当し、手順の本体はそちらに置いています。

軸別の結論——編集部はこう考える

「人それぞれ」では終わらせません。あなたが何を最重要視するかで、次にやることは変わります。

  • 年収を最優先するなら——決め手を賃金1つに絞らないでください。賃金は満足度項目のなかでD.I.が最も低く、それだけを取りにいくと他の項目を全部運に任せることになります
  • 働く時間や場所を最優先するなら——募集要項と内定時の条件の差分を、就業の場所と業務の内容について必ず並べてください。ここは確かめられる範囲に入っています
  • 心の平穏を最優先するなら——確率の後悔を潰そうとするのをやめてください。潰せないものを潰そうとしている限り、準備は終わりません
  • すでに後悔している最中なら——判断を急がないでください。後悔しているときの判断は、後悔していないときの判断より材料が少なくなります

登録も応募も、急ぐ必要はありません。当サイトは読者が転職サービスに登録すると収益を得る立場ですが、後悔を煽って行動を早めさせるつもりはありません。測るだけ測って動かない読者も、編集部にとっては成功例です。

よくある質問

エンジニアに転職して後悔した人はいますか?

この質問には2つの意味があるため、先に分けます。未経験からエンジニアになったことへの後悔と、すでにエンジニアである人が転職先を変えたことへの後悔です。本記事が扱っているのは後者で、経験を積んだエンジニアが次の勤め先を選ぶときの話です。前者は当サイトの対象読者と前提が違うため、扱っていません。

転職して後悔する人は何割くらいですか?

「後悔した人の割合」として集計された公的統計は、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。確認したのは厚生労働省の令和2年転職者実態調査の概況です(2026年9月1日)。近い数値としては満足度D.I.があり、職業生活全体で42.0ポイント、全ての満足度項目で「満足」が「不満足」を上回っています(2020年・全産業。前掲・令和2年転職者実態調査の概況 表22)。

転職で後悔することは何ですか?

内容よりも、確かめられたかどうかで分けてください。募集要項に書かれる事項、条件が変わったときの明示、明示と事実の相違は、いずれも法令に定めがあり確かめられる側です。一方で上司との相性や現場の空気は確かめようがなく、事前に潰す対象になりません。

転職で年収が下がると後悔しますか?

一律には言えませんが、注意点は1つあります。賃金は満足度D.I.が19.5ポイントで、満足度項目のなかで最も低く出ています(前掲・令和2年転職者実態調査の概況 表22)。上がっても下がっても賃金だけで判断すると、後悔の起きやすい軸に賭けることになると編集部は考えます。

転職して後悔する人の特徴は?

編集部が意見として挙げるのは1つだけです。決め手を1つしか持たずに決めた人です。公的統計の側では、現在の勤め先を選んだ理由が3つまでの複数回答で聞かれています(前掲・令和2年転職者実態調査の概況 表21-1)。そもそも設問が、複数の理由を挙げられる形になっているということです。

まとめ

  • エンジニアの転職の後悔は2種類。入る前に確かめられたのに確かめなかった「手順の後悔」と、入る前に確かめようがなかった「確率の後悔」に分かれる
  • 確かめられる範囲には条文の手がかりがある。募集時の明示(職業安定法5条の3第1項)、変更・特定・削除・追加があった場合の明示(同条3項+同法施行規則4条の2第1項1号〜3号・同条2項)、明示と事実が相違した場合の即時解除(労働基準法15条2項)
  • 後悔が起きやすい項目は満足度に出ている。満足度項目のなかでは「仕事内容・職種」60.5ポイントが最も高く、「賃金」19.5ポイントが最も低い(2020年・全産業。年齢階級別の内訳はこの表にはない)
  • 何を決め手にするかは人によって割れている。「一番の理由」は分散し、最も高いものでも18.8%にとどまる。だから決め手を賃金1つに絞らないことを編集部は勧める
  • 確率の後悔は潰さない。事前に消せない以上、入ったあとに動ける状態を残しておくほうが合理的
  • 次にやること:募集要項と内定時の条件の差分を並べ、決め手を賃金以外に2つ用意する

転職して後悔したとき、多くの人は「動いたこと」を悔やみます。しかし悔やむ価値があるのは、たいてい動いたことではなく決め方のほうです。まずは、いま手元にある求人や条件について、決め手をいくつ書き出せるか数えてみてください。


参考・出典

  • 厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」個人調査 表21-1「性、年齢階級、最終学歴、事業所規模、現在の勤め先の就業形態、現在の勤め先を選んだ理由別転職者割合」・表21-2(同・一番の理由)・表22「現在の勤め先での満足度項目、性、事業所規模、現在の勤め先の就業形態、職業生活の満足度別転職者割合及び満足度D.I.」(2021年11月8日公表・調査時点は令和2年10月1日現在・個人調査の有効回答5,530人。数値は全産業であり、IT・情報通信業に限定した統計ではありません。表22に年齢階級別の内訳はありません。表21と表22は集計単位が異なるため、両者の数値を引き算していません。有効回答数は編集部の統計存在確認〔2026年8月23日実施〕によります): https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/6-18c-r02-gaikyo.pdf (2026年9月1日に編集部が概況の当該記述を確認。数値は同じ箇所を2回、異なる問いで読み取って一致を確かめています。表題は1回の読み取りによるものです)
  • e-Gov法令検索 職業安定法(労働条件等の明示=5条の3第1項/変更等の明示=同条3項/明示の方法等の委任=同条4項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 (2026年9月1日に編集部が原文で確認)
  • e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(法5条の3第3項の「厚生労働省令で定める場合」=4条の2第1項1号〔特定〕・2号〔削除〕・3号〔追加〕/同項の「厚生労働省令で定める事項」=同条2項1号〜3号): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012 (2026年9月1日に編集部が原文で確認)
  • e-Gov法令検索 労働基準法(明示された労働条件が事実と相違する場合の即時解除=15条2項/帰郷旅費=同条3項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (2026年9月1日に編集部が原文で確認)


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