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偽装請負とは?判断基準と罰則・相談先を条文で確認

契約の線と指示の線が食い違う状態としての偽装請負を三者の関係図で示した記事のアイキャッチ
テックスカウト編集部

偽装請負とは、契約の名目が請負や準委任なのに、就業の実態が労働者派遣に当たる状態を指す通称です。 編集部が確認した範囲では、法令にこの言葉はなく、「偽装請負罪」という罪名も見当たりません。問われる条文は、実態がどちらに当たると判断されたかで変わります。

この記事が扱うのは、判定の枠組みと、あなたが自分の状況を当てはめる手順だけです。個別の事案が偽装請負に当たるかを判断するのは行政と司法であり、編集部は判定できません。だから「これは偽装請負です」とは書きません。

条文はe-Gov法令検索で1条ずつ原文に当たりました(確認日:2026年9月1日)。厚生労働省の告示と疑義応答集も、同じ日に所在と本文を確認しています。

偽装請負とは?契約の名目と就業の実態がずれた状態の通称です

偽装請負とは、契約書の名目が請負・準委任・業務委託なのに、実際の働き方が労働者派遣と同じになっている状態を指す通称です。 編集部が確認した範囲では、法令にこの言葉の定義は見当たりません。定義がない以上、意味は条文から逆算するしかありません。逆算の起点になるのは、労働者派遣法2条1号が定める「労働者派遣」の定義です。

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。(労働者派遣法2条1号)

この一文には要素が3つ入っています。①送り出す会社があなたの雇用主であること、②その雇用関係のまま働くこと、③他人の指揮命令を受けて、その他人のために働くことです。契約書の表題が何であれ、③が成り立っているほど労働者派遣の定義に近づいていく——これが偽装請負という言葉の中身です。

なお、SESという契約そのものが違法なのではありません。準委任で人を出す仕組みがどう成り立ち、カネがどこで抜かれるかはSESが適法な契約として成り立つ理由と商流にまとめています。

「偽装請負」は条文の言葉ではなく、実務の呼び名です

編集部が確認した範囲では、この語は法令の条文には現れず、厚生労働省の資料や行政の案内ページで使われています。つまり法令用語ではなく、実務で使われている呼び名です。

だから「偽装請負に該当するか」を条文で直接引くことはできません。引けるのは「労働者派遣に当たるか」「労働者供給に当たるか」の2つで、そこから逆に呼び名が付きます。

契約書に何が書かれ、どこに指示の経路が定められているかは契約書のどこに指示の経路が書かれているかで扱っています。本記事は、その契約と実態がずれたときに何が起きるかだけを扱います。

判定の入口は2つ:労働者派遣か、労働者供給か

実態として他人の指揮命令を受けて働いているなら、次に分かれるのは労働者派遣か労働者供給かです。 この2つは条文の上で明確に切り分けられています。

この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。(職業安定法4条8項)

「労働者派遣に該当するものを含まない」と条文が明記している点が重要です。 同じ事実が両方に当たるのではなく、どちらか一方に振り分けられます。だから罰則の話をする前に、まずどちらの枠に入るのかを見る必要があります。

分岐の基準は、労働者派遣法2条1号の①に戻ります。つまりあなたを送り出した会社が、あなたの雇用主かどうかです。

就業の実態 送り出した会社とあなたの関係 入る枠 根拠条文
常駐先の指揮命令を受けて働いている 送り出したのは雇用主(自社) 労働者派遣 労働者派遣法2条1号
常駐先の指揮命令を受けて働いている 送り出したのは雇用主ではない会社 労働者供給 職業安定法4条8項
常駐先の指揮命令を受けていない 請負・準委任のまま
労働者派遣と労働者供給のどちらに当たるかを条文の定義から分岐させた判定図

自社から常駐先へ1本で出ているなら前者、あいだに別の会社が挟まった状態で常駐先の指揮命令を受けているなら後者に近づきます。契約が何本挟まっているかを数える話は間に挟まる会社の数を公的調査から読むにあります。

判断項目そのものは、厚生労働省の告示に置かれています

指揮命令があったと行政がどう見るかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)に定められています。 契約の名称ではなく実態で判断する、というのがこの基準の考え方です。

編集部が確認した範囲では、この告示はe-Gov法令検索では引けず、厚生労働省がPDFで公開しています(2026年9月1日に所在を確認)。当サイトは、法令データベースで逐条照合できない資料について号単位の引用を行わない方針です。代わりに原文の場所を記事末尾に示します。

同じ趣旨を条文の側で示している規定として、職業安定法施行規則4条2項があります。契約の形式が請負契約であっても、4つの要件のすべてに該当する場合を除いて労働者供給の事業を行う者とする、という定めです。その4号の逐語は請負の形式でも労働者供給とされる4要件の逐語に置いてあります。

IT・システム開発を対象にした行政の解釈が公開されています

37号告示については、システム開発を題材にした疑義応答集が厚生労働省から公開されています。 上位10件には製造業の構内請負を題材にした記事も含まれますが、この資料はIT・システム開発を正面から扱っています。

資料名は「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」です。アジャイル型開発を題材にQ1からQ8までを収録しており、掲載ページには「令和8年5月25日更新(Q8追加)」と記載されています(2026年9月1日確認)。

常駐するエンジニアに直接関わるのはQ7です。 発注者が受注者に「スキルシート」の提出を求めることの可否を扱っており、回答は次の一文から始まります。

発注者が特定の者を指名して業務に従事させたり、特定の者について就業を拒否したりする場合は、発注者が受注者の労働者の配置等の決定及び変更に関与していると判断されることになり、適正な請負等とは認められません。(前掲・疑義応答集 第3集 Q7の回答)

ただし同じQ7は、スキルシートの提出要請そのものについては別の結論を示しています。禁じられているのは書類の提出ではないという趣旨で、回答は次のように続きます。

それが個人を特定できるものではなく、発注者がそれによって個々の労働者を指名したり特定の者の就業を拒否したりできるものでなければ、発注者が受注者の労働者の配置等の決定及び変更に関与しているとまではいえないため、「スキルシート」の提出を求めたからといって直ちに偽装請負と判断されるわけではありません。(同上)

境界は「スキルシートを出したかどうか」ではなく、「発注者が個人を指名したり就業を拒否したりできる状態になっているか」に引かれています。 案件面談で何が見られているのかは顔合わせで落ちる確率を公的な枠組みから考えるで扱っています。

Q8は、Q1からQ7までの考え方がどこまで及ぶかを1文で定めています。アジャイル型開発の現場にいない読者にとっては、ここが実際の分かれ目になります。

アジャイル型開発以外のシステム開発を請負業務とする場合についても当てはまります。(前掲・疑義応答集 第3集 Q8の回答)

つまりアジャイル型開発の現場でなくても、この考え方は使えるということです。編集部が上位10件を1本ずつ開いた範囲では、この行政解釈に触れた記事はありませんでした。IT・システム開発の常駐現場に限った解釈が公開されている——これ自体が、使える材料です。

罰則は「偽装請負罪」ではなく、違反ごとに別々にかかります

「偽装請負をしたからこの罰則」という一本の条文はありません。 実態がどの条文の違反に当たると判断されたかによって、かかる罰則も、罰せられる相手も変わります。編集部が確認した範囲では、法令に「偽装請負罪」という罪名は見当たりません。

何が問われるか 名宛人(誰にかかるか) 根拠条文 罰則
許可を受けずに労働者派遣事業を行った 労働者を送り出した側(自社) 労働者派遣法5条1項 同法59条2号:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
労働者供給事業を行った/供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させた 条文は「何人も」。供給した側と、指揮命令した側の双方 職業安定法44条 同法64条10号:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
申告をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いをした 労働者派遣をする事業主および役務の提供を受ける者 労働者派遣法49条の3第2項 同法60条2号:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
派遣元事業主以外の事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた 受け入れた側(常駐先) 労働者派遣法24条の2 編集部が確認した範囲では、罰則の号は見当たらない。厚生労働大臣の勧告(49条の2第1項)と、従わない場合の公表(同2項)

(条文はe-Gov法令検索で原文を確認。確認日:2026年9月1日)

偽装請負で問われうる違反ごとに、名宛人と根拠条文と罰則を対応させた表

表の4行目に注目してください。常駐先が許可のない事業主から労働者派遣の役務の提供を受けることは、24条の2で禁止されています。ただし編集部が労働者派遣法の罰則規定(58条から62条)を1条ずつ開いて確認した範囲では、この違反を罰則の対象とする号は見当たりませんでした。用意されているのは厚生労働大臣の勧告と、従わない場合の公表です。

なお罰則には両罰規定もあります。法人の代表者や従業者が業務に関して58条から61条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも各本条の罰金刑が科されます(同法62条)。

労働基準法6条(中間搾取の排除)を挙げる解説もあります。同条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定めた規定です。違反には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます(同法118条1項)。ただし「他人の就業に介入して利益を得た」に当たるかは事案ごとの判断であり、編集部は個別の当てはめを断定しません。

罰則とは別に、働く側から見て意味が大きい制度もあります。実態が労働者派遣だったと判断された場合に、常駐先があなたへ直接雇用を申し込んだとみなされる仕組みです。要件と限界は常駐先から直接雇用を申し込まれたとみなされる制度に条文つきでまとめています。

罰則が重いことは、働く側の得を意味しません。会社が罰せられても、あなたの現場と手取りが自動で変わるわけではないからです。 業態そのものを続けるかどうかの是非は業態を続けるかを軸別に検証した記事で別に扱っています。

最終的に判断するのは行政と司法です

あなたが自分で「これは偽装請負だ」と判定する必要はありません。 判断するのは厚生労働大臣(実務の窓口は都道府県労働局)と、争いになった場合の裁判所です。条文上の流れは3段階になっています。

  1. 指導及び助言——厚生労働大臣は、労働者派遣をする事業主および役務の提供を受ける者に対し、必要な指導及び助言をすることができます(労働者派遣法48条1項)
  2. 勧告——24条の2などに違反しているとき、是正や防止に必要な措置をとるべきことを勧告できます(同法49条の2第1項)
  3. 公表——勧告に従わなかったときは、その旨を公表できます(同条2項)

行政がこの枠組みを実際に動かしていることは、件数からも確認できます。令和7年度の労働者派遣事業に係る指導監督のうち、請負事業者に対するものは241件、発注者に対するものは214件でした(厚生労働省「労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況」。資料出所は同省職業安定局需給調整事業課調べ。2026年9月1日に編集部が同資料のPDFで確認)。

この件数の読み方には2つの留保が要ります。 厚生労働省がこれを「偽装請負の件数」として公表しているわけではありません。そして発生件数ではなく、行政が指導に入った件数であり、母数に対する発生率でもありません。

働く側には、申告という手続が用意されています

ここまでは行政と司法の側の話です。一方で条文には、働く側から動かせる仕組みも置かれています。

労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。(労働者派遣法49条の3第1項)

申告できるだけでは、報復を恐れて使えません。そこで同条2項が、申告した人を守る規定を置いています。

労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(同条2項)

この2項に違反した者には、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が定められています(同法60条2号)。申告を理由とする報復に、罰則つきの歯止めがかかっているということです。

ただし条文の主語は「派遣労働者」です。契約上は準委任で働くあなたがこの条文の派遣労働者に当たるかは、実態が労働者派遣と評価されるかにかかっています。そこもまた行政・司法の判断であり、編集部は断定しません。

一方で、労働局への相談や情報提供そのものは、この条文の適用を待たずに行えます。窓口は都道府県労働局の需給調整事業部門です。

自分の状況を当てはめる4つの手順

編集部が勧めるのは、判定ではなく記録です。 以下の4段は法定の手順ではなく、編集部の整理です。

偽装請負が疑われるときに記録から窓口までを4段で示した編集部の整理の手順図

手順1:1か月分の事実を記録する
誰から作業の指示を受けたか。誰が始業・終業と休憩を管理しているか。誰に作業報告を出しているか。この3つを日付つきで、評価や感想を混ぜずに事実だけ残します。

手順2:記録を条文の要件語と突き合わせる
突き合わせる語は「他人の指揮命令を受けて」(労働者派遣法2条1号)の1つで足ります。指示の出どころが常駐先に寄っているほど、この要件語に近づきます。ここで結論を出す必要はありません。

手順3:自社と常駐先の事業区分を公的な名簿で確かめる
自社が労働者派遣の許可を持っているかは、人材サービス総合サイトで検索できます。名簿の引き方は相談の前に自社の事業区分を公的名簿で確かめるにあります。

手順4:判断が要る点だけを窓口に持ち込む
持ち込む先は都道府県労働局(需給調整事業部門)です。手順1の記録があれば、相談を「そんな気がする」ではなく事実の提示から始められます。

編集部の見立て:決着を待つ前に、値札を測ってください

偽装請負かどうかを自分で判定しようとするのは、40代の在職者にとって最も割に合わない時間の使い方だと編集部は考えます。 判定は行政と司法の仕事で、結論が出るまでの時間はあなたの手元では動きません。

その間も、あなたの値札(市場価値)は誰も上げてくれません。だから編集部は順番を逆に勧めます。先に測って動ける状態を作り、そのうえで相談するかどうかを決める、という順番です。

測り方は違法かどうかより先に値札を数字で出す手順に、外からの提示を受け取る仕組みは今の現場の外にいくらの提示が来るかを試すにまとめています。どちらも転職の意思が固まっていなくても実行できます。常駐という働き方そのものを見直したい場合は、常駐という勤め方が生活と評価に与える影響もあわせて読んでください。

よくある質問

偽装請負の読み方は?

「ぎそううけおい」です。「請負」を「うけおい」と読みます。編集部が確認した範囲では法令の条文には現れず、行政の資料や実務で使われている呼び名です。

業務委託と偽装請負の違いは何ですか?

業務委託は契約の形、偽装請負はその契約の名目と実態がずれた状態を指す呼び名で、並べて比べるものではありません。業務委託(請負・準委任)の形で契約し、実態も伴っているなら偽装請負の問題は生じません。ずれが生じたときに、労働者派遣か労働者供給かという別の枠で見られることになります。

偽装請負とみなされるケースは?

条文の要件語でいえば、常駐先の指揮命令を受けて働いている実態があるケースです。作業の指示・勤怠の管理・服務規律の運用が常駐先に寄っているほど、この要件語に近づきます。ただし個別のケースが該当するかを判断するのは行政と司法であり、編集部は判定できません。

偽装請負は誰が罰せられるのか?

実態がどの条文の違反に当たると判断されたかで変わります。無許可で労働者派遣事業を行ったと判断されれば送り出した側(労働者派遣法59条2号)、労働者供給に当たると判断されれば供給した側と指揮命令した側の双方が対象になりえます(職業安定法44条・64条10号)。働く側の労働者を罰する条文は、編集部が確認した範囲では見当たりません。

偽装請負を告発するメリットは?

制度上はっきりしているのは2点です。厚生労働大臣へ申告できること(労働者派遣法49条の3第1項)と、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いが禁じられていること(同2項。違反には同法60条2号の罰則)です。一方で、申告によって現場や年収がどう変わるかを示す公的データは、編集部が確認した範囲では見当たりません。メリットを断定できない以上、記録を残しながら並行して値札を測ることを編集部は勧めます。

まとめ:呼び名ではなく、条文の要件語で見る

  • 偽装請負とは、契約の名目が請負・準委任なのに、実態が労働者派遣に当たる状態を指す通称。編集部が確認した範囲では、法令に定義も「偽装請負罪」という罪名も見当たらない
  • 判定の入口は2つ。送り出した会社があなたの雇用主なら労働者派遣(労働者派遣法2条1号)、雇用主でないなら労働者供給(職業安定法4条8項)。条文が「労働者派遣に該当するものを含まない」と明記しているため、枝は必ず分かれる
  • 罰則は違反ごとに別々。無許可の派遣事業は派遣法59条2号、労働者供給は職業安定法64条10号。受け入れた側の24条の2違反については、編集部が確認した範囲では罰則の号がなく、勧告と公表(49条の2)が置かれている
  • IT・システム開発を対象にした行政の解釈がある。発注者が個人を指名したり就業を拒否したりできる状態かどうかが境界に置かれている(疑義応答集 第3集 Q7)
  • 判断するのは行政と司法。働く側には申告(49条の3第1項)と、申告を理由とする不利益取扱いの禁止(同2項)がある
  • あなたがやるべきは判定ではなく記録。指示・勤怠・報告の出どころを1か月分、事実だけ残す

この記事を書いている編集部の運営メンバーの職種はWebマーケティング領域であり、SESや客先常駐の現場で働いた経験はありません。ですから本記事に体験談は書いていません。書いたのは、条文をe-Gov法令検索で1条ずつ開いて確かめた結果と、厚生労働省の告示・疑義応答集の原文だけです(いずれも2026年9月1日)。

あわせて「偽装請負とは」の上位10件を1本ずつ開いて数えました。10件のうち1件が行政機関のページ、1件が動画で、残る8件はいずれも発注する企業・請け負う企業に向けて書かれていました。常駐して働く本人を主語にした記事は、編集部が確認した範囲では0件でした(2026年9月1日時点)。

※本記事の制度に関する記述は一般的な情報です。自分の状況が偽装請負に当たるか、特定の行為が違法かといった個別の判断は、都道府県労働局(需給調整事業部門)や弁護士等の専門家に確認してください。


参考・出典

  • e-Gov法令検索 労働者派遣法(労働者派遣の定義=2条1号/派遣元事業主以外からの受入れの禁止=24条の2/指導及び助言=48条1項/公表等=49条の2第1項・2項/厚生労働大臣に対する申告=49条の3第1項・2項/罰則=58条・59条2号・60条2号・61条/両罰規定=62条。2026年9月1日に編集部が原文で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
  • e-Gov法令検索 職業安定法(労働者供給の定義=4条8項/労働者供給事業の禁止=44条/罰則=64条10号。2026年9月1日に編集部が原文で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • e-Gov法令検索 労働基準法(中間搾取の排除=6条/罰則=118条1項。2026年9月1日に編集部が原文で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号。契約の名称ではなく実態で判断する旨。2026年9月1日に編集部が所在を確認): https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf
  • 厚生労働省「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」(本記事で用いたのはQ7の回答〔特定の者の指名・就業拒否/スキルシートの提出要請〕とQ8の回答〔アジャイル型開発以外のシステム開発にも当てはまる〕。2026年9月1日に編集部が本文で確認): https://www.mhlw.go.jp/content/001704257.pdf
  • 厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(疑義応答集)」(第1集・第2集・第3集の掲載ページ。「令和8年5月25日更新(Q8追加)」の記載を2026年9月1日に確認): https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
  • 厚生労働省「労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況」(資料出所:厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ。本記事で用いたのは令和7年度の請負事業者241件・発注者214件。2026年9月1日に編集部がPDFで確認): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001538905.pdf
  • 人材サービス総合サイト(労働者派遣事業の許可・有料職業紹介事業の許可・特定募集情報等提供の届出の検索): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/


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