SESの年収はいくら?単価ではなく雇用契約で決まる仕組み
SESの年収を決めているのは、常駐先が払う単価ではありません。あなたとSES企業が結んだ雇用契約です。単価は発注元がSES企業に払う額で、あなたはその契約の当事者ですらありません。
そして、SESという契約形態だけを切り出した年収の集計は、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。理由は単純です。公的な分類が「SES」という単位を持っていないからです。
この記事では、公的統計でどこまで降りられるのかを実際にたどった結果を示します。そのうえで単価と年収を混ぜずに切り分け、あなたの年収の決まり方が法令のどこに書いてあるかまで解説します。今日、転職を決める必要はありません。
SESの年収とは、自社との雇用契約にもとづいて受け取る1年分の賃金です
SESの年収とは、SES企業に雇用されたエンジニアが、自社との労働契約にもとづいて1年間に受け取る賃金の総額です。常駐先はあなたに賃金を払いません。常駐先が払っているのは、SES企業との準委任契約にもとづく役務の対価だからです。
産業として見た水準なら、公的統計で確認できます。情報通信業(産業別)の所定内給与は、40〜44歳で月45万6,800円です(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」「(5)産業別にみた賃金」第5-1表「産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」〔概況10ページ〕、2026年3月24日公表、数値は2025年6月分、一般労働者・男女計)。ただしこれは情報通信業という産業全体の値で、SESで働く人だけの値ではありません。
つまり「SESの年収はいくらか」にそのまま答える形の公的な数字を、編集部は見つけられませんでした。代わりに答えられるのは「産業としての水準はいくらか」と「あなたの額は何で決まるか」の2つです。この記事は後者に重心を置きます。
準委任という契約で人を出す業態そのものの成り立ちは、準委任で人を出す業態がどう成り立っているかにまとめています。本記事は、その業態で働く人が受け取る側の金額だけを扱います。
「SESの平均年収」がサイトごとに違う理由
編集部は2026年8月25日に、「ses 年収」で上位に出る10件の見出しをキーワードツールで取得しました。掲げられている平均年収は、350万円台から500万円まで開いていました。見出しの段階で「自社データ」と明示しているものもあります。
事業者名は挙げませんが、掲載元の多くは人材紹介事業者かSES事業者の自社メディアです。自社で集めたデータを載せること自体は問題ではありません。ただし調査時点・回答数・集計方法が示されていない数字は、別の会社の数字と並べて比べられません。
編集部は、数字を出した人の立場ごと確かめる方針を取ります。だから本記事では、出典と時点を書ける数字だけを使い、書けないものは書けないと明示します。
SESだけを切り出した集計が見当たらない理由|分類は「何を作るか」で切られています
公的な統計がSESを単位にしないのは、産業の分類が「どんな契約形態で人を出すか」ではなく「何を作るか」で切られているからです。編集部が日本標準産業分類の該当ページを開いて確かめたところ、ソフトウェアの開発を受託する事業所は次の階層に置かれていました(政府統計の総合窓口 e-Stat「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」、2026年8月25日に編集部が確認)。
| 階層 | 番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 大分類 | G | 情報通信業 |
| 中分類 | 39 | 情報サービス業 |
| 小分類 | 391 | ソフトウェア業 |
| 細分類 | 3911 | 受託開発ソフトウェア業 |
この細分類3911には、次の説明が付いています。編集部がe-Statの当該ページから引用します。
顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言など並びにこれらを一括して行う事業所
例示として挙げられているのは「プログラム作成業;情報システム開発業;システム開発コンサルタント業;システムインテグレーションサービス業」の4つです。準委任か請負かという契約の別も、常駐か自社勤務かという就業場所の別も、この定義には現れません。分類の基準が仕事の中身のほうにあるためです。
統計表はどこまで降りられるのか
編集部は、令和7年賃金構造基本統計調査の統計表の分類階層も実際にたどりました(政府統計の総合窓口 e-Stat、2026年8月25日確認)。分かったのは次の2点です。
- 「一般労働者」の下に産業中分類の区分がある。情報通信業については「G 情報通信業(G37〜G41)」という単位で3本の表が公開されている(いずれも2026年3月24日公開)
- その3本の表題は、いずれも「学歴、年齢階級」を軸に組まれている。契約形態を軸にした区分は、3本のどの表題にも現れない
この3本の表の中身(数値)は、本記事では取得していません。ファイル形式がExcelで、編集部が表を開いて読み取る作業をこの記事のために行っていないためです。取得していないものを他サイトの集約値で埋めることはしません。
念のため断っておくと、この作業は統計の実務でもエンジニアの実務でもありません。編集部の運営メンバーの職種はWebマーケティング領域で、やったのは分類の階層を上から順に開いて記録することだけです。
したがって編集部の結論は、次の形になります。SESという契約形態を単位にした年収の集計は、上記の探索範囲では見当たりませんでした。存在しないことの証明はできないため、「存在しません」とは書きません。
なお「SES企業」と「SIer」が統計上どう扱われるかという呼び名の側の論点は、統計上は同じ箱に入る2つの呼び名の使い分けが担当しています。本記事は呼び名ではなく、分類が何を基準に切られているかを扱いました。
単価と年収は、別の当事者どうしの別の金額です
あなたの周りには契約が2本あり、単価と年収はそれぞれ別の契約から出てきます。1本目は発注元とSES企業の準委任契約で、ここで動く金額が単価です。2本目はSES企業とあなたの労働契約で、ここで動く金額が給与と年収になります。
あなたは1本目の当事者ではありません。だから単価の額を知っても、あなたが受け取る額が決まるわけではないのです。編集部は、単価から年収を機械的に逆算する方法を採りません。当事者も契約も違う2つの金額を、1本の式でつないでしまうからです。
それでも2つの金額の差が気になるのは自然です。その差に何が含まれるのかを、編集部の整理として挙げておきます。
- 会社の粗利(利益)
- 営業・管理部門の人件費、教育費、オフィスなどの間接費
- 社会保険料の事業主負担分
- 案件が空いた期間(待機)にも賃金を払うことになるリスク
この内訳の割合を示す公的なデータは、編集部が確認した範囲では見当たりません。上の4項目は編集部が整理したものであり、法令が定める区分でも、統計の集計区分でもありません。
金額の相場そのものは、本記事では扱いません。発注側が払う額がいくらで、そこから何が引かれていくのかは発注側が支払う額の相場と、そこから何が引かれるかが担当します。会社が掲げる「還元率◯%」の分母をどう確かめるかは、掲げられた率の分母がどこにあるかを確かめる手順にまとめています。

産業として見た水準|賃金カーブは50代前半で横ばい〜微減を挟みます
SESに限らず情報通信業という産業の水準を見ると、賃金は40代を通じて上がり、50代前半でいったん横ばい〜微減を挟みます。年齢階級別の実額は次のとおりです。
| 年齢階級 | 所定内給与(月額) |
|---|---|
| 40〜44歳 | 45万6,800円 |
| 45〜49歳 | 49万1,700円 |
| 50〜54歳 | 49万1,300円 |
| 55〜59歳 | 51万6,300円 |
(出典:前掲・令和7年賃金構造基本統計調査の概況「(5)産業別にみた賃金」第5-1表「産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」〔概況10ページ〕。一般労働者・男女計、数値は2025年6月分: https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/14.pdf )
45〜49歳の49万1,700円に対し、50〜54歳は49万1,300円です。右肩上がりの一直線ではありません。上の4階級のなかで最も高いのは55〜59歳の51万6,300円になります。
比較のための数値は、系列名を添えて別に置きます。産業計(全産業・男女計)は40〜44歳が36万4,300円、55〜59歳が39万6,200円です(前掲・令和7年賃金構造基本統計調査の概況「(2)性別にみた賃金」第2表「性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差」〔概況7ページ〕)。情報通信業(産業別)と産業計(全産業)は別の系列なので、同じ物差しに載せて読まないでください。
所定内給与額とは、きまって支給する現金給与額から超過労働給与額を差し引いた額のことで、賞与を含みません(前掲・令和7年賃金構造基本統計調査の概況の用語の説明)。この定義から、読み方の条件が2つ出てきます。
- 12倍しても年収にはなりません。賞与も残業代も乗っていない下限の目安にしかなりません
- これは産業の水準であって、SESで働く人の水準ではありません。産業には受託開発もパッケージソフトも通信も放送も含まれます
この記事では、上の月額を12倍した年収換算の数字を出していません。下限の目安にしかならない値を、記事の主張の土台に置かないためです。
年齢階級で切った40代の実額そのものを知りたい場合は、40代の実額を職種×年齢階級の表から取り出す方法が扱っています。本記事は産業としての水準の「形」だけを押さえました。

あなたの年収の決まり方は、法定情報の3層で確かめられます
あなたの年収がどう決まるかは、感覚ではなく法令が定めた情報の3つの層で確かめられます。編集部は2026年8月25日に、次の条文をe-Gov法令検索で1条ずつ開いて照合しました。
| 層 | いつの情報か | 根拠条文 | そこで分かること |
|---|---|---|---|
| ① 募集時 | 応募する前 | 職業安定法5条の3第1項(明示事項は同条4項の委任を受けた同法施行規則4条の2第3項) | 賃金の額 |
| ② 雇入れ時 | 労働契約を結ぶとき | 労働基準法15条1項(書面明示の範囲は同法施行規則5条3項) | 賃金の決定・計算・支払の方法など。昇給に関する事項は書面明示の対象から外れる |
| ③ 在職中 | いつでも | 労働基準法89条2号・106条1項 | 昇給に関する事項を含む就業規則の中身 |
①の詳しい読み方は本記事では扱いません。募集時に明示すべきものが「率」ではなく「額」であることの意味は、率で示された条件を額に戻して読む方法で条文を引いて解説しています。
②「いくら上がるか」は、書面で示さなくてよい情報です
労働基準法15条1項前段は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めています。明示すべき事項の中身は同法施行規則5条1項が列挙しており、その3号が賃金に関する事項です。逐語では次のようになっています。
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則5条1項3号)
このうち、書面などで明示しなければならない範囲を定めているのが同規則5条3項です。逐語では次のとおりです。
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
つまり賃金の決め方や支払い方は書面で示されるのに、昇給に関する事項だけが括弧書きで外されています。3号に並ぶ項目のうち、昇給だけが書面明示の枠から抜けている形です。
入社時にあなたが書面で受け取れるのは「いくら払うか」であって、「いくら上がるか」ではありません。年収が上がらないという感覚の一部は、この情報の非対称から来ていると編集部は見ています。ただしこれは編集部の見立てで、因果を示す調査に当たったものではありません。
③ 昇給の決まり方は、就業規則に書かれているはずの事項です
書面明示から外れている一方で、昇給は就業規則の側では記載が義務づけられた事項です。労働基準法89条は、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけています。対象は「常時十人以上の労働者を使用する使用者」で、作成すべき事項の2号が次の内容です。
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法89条2号)
そして同法106条1項は、就業規則を労働者に周知させることを使用者に義務づけています。条文が挙げる方法は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法」です。つまり昇給の決まり方は、あなたが読める場所に置かれているはずの情報です。
条件は2つあります。89条の対象は常時10人以上の労働者を使用する使用者であること、そして常駐先ではなく雇用主である自社の就業規則を見ること。この2つを外すと、確認の相手を間違えます。
※以上は一般的な制度の説明です。自社の就業規則の適用範囲や周知の方法が適切かといった個別の判断は、都道府県労働局・労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。

年収が上がらないと感じたときに、編集部が勧める順番
編集部が勧めるのは、交渉より先に自社の賃金規程を読むことです。根拠のない「上げてほしい」は通りにくく、そもそも自社の昇給の仕組みを知らないままでは、何を根拠にすればよいかも決まりません。手順は3つです。
- 就業規則(賃金規程)を読む——周知の方法は会社ごとに違います。掲示・備付け・書面交付・社内システムのどれで周知しているかを、人事または上長に確認してください
- 自分の年収の内訳を、規程の項目と突き合わせる——基本給、固定手当、固定残業代、賞与、その他の手当に分けて、それぞれが規程のどの条項で決まっているかを対応させます
- 社外の水準を実測する——社内の物差しだけでは、いまの額が妥当かどうかは判定できません
3つ目で使うのが、あなたの値札(市場価値)です。値札は想像ではなく、外から提示される条件で測ります。測り方の全体像は年収の不満を数字に置き換える測り方の入口に、社外からの提示を受け取り続ける仕組みは賃金規程の外側にある評価を確かめる使い方にまとめています。
この手順を急がなくていい人
すべての読者にこの3手順を勧めるわけではありません。次のどちらかに当てはまるなら、いま動く必要はないと編集部は考えます。
- 自社の賃金規程を読んだうえで、昇給の判定材料と自分の等級の位置に納得できている人
- 直近1年以内に社外の提示を受け取っていて、いまの条件と比べて差がないことを確認済みの人
それ以外の人には、まず1つ目の手順だけをおすすめします。規程を読むことに費用も交渉もリスクも要りません。そして読んだ結果として「昇給の判定材料が規程に書かれていない」「規程を見せてもらえない」と分かったなら、それ自体があなたの判断材料になります。
よくある質問
SESの平均年収は500万円ですか?
編集部が確認した範囲では、500万円という値の裏づけになる公的な集計は見当たりませんでした。検索上位で見かける350万円台から500万円という幅は、事業者が自社で集めたデータとして掲載されているものです。産業として見た情報通信業の水準なら、前掲・令和7年賃金構造基本統計調査の概況で年齢階級別の所定内給与(月額)を確認できます。
SESで年収1000万はどのくらいですか?
SESで年収1000万円に届いた人の割合を示す公的な集計は、編集部が確認した範囲では見当たりません。額そのものより先に、その額がどの契約と規程から出てくるのかを確かめることを編集部は勧めます。雇用契約で働いている以上、その額に至る経路は自社の賃金規程の側にあり、規程に等級も昇給の判定材料も書かれていなければ、社内での実現可能性は読めません。
SESの40代の年収は?
SESという契約形態で切った40代の年収を示す公的な集計は、編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。産業として見ると、情報通信業(産業別)の所定内給与は40〜44歳で月45万6,800円、45〜49歳で月49万1,700円です(前掲・令和7年賃金構造基本統計調査の概況。一般労働者・男女計、2025年6月分)。職種の側から切った数字は40代前半と後半の年収を実額で並べた記事にあります。
SESの年収の限界はいくらですか?
上限を示す公的なデータは、編集部が確認した範囲では見当たりません。ただし「限界」を感じる場所は2つに分けられます。原資の側は発注される金額の水準にあり、分配の側は自社の賃金規程にあります。前者は1人あたりの契約金額がどの水準にあるか、後者は本記事の「あなたの年収の決まり方は、法定情報の3層で確かめられます」で扱いました。
SESの適正年収はいくらですか?
「適正」を判定する公的な基準は、編集部が確認した範囲では見当たりません。編集部が代わりに勧めるのは、2つの物差しを別々に当てることです。1つは自社の賃金規程における自分の等級の位置、もう1つは社外から提示される条件です。この2つを混ぜて1つの「適正額」にしないことが、判断を誤らないためのコツだと編集部は考えます。
まとめ
- SESの年収を決めるのは、常駐先が払う単価ではなく、自社との雇用契約。あなたは単価の契約の当事者ではない
- SESという契約形態を単位にした年収の集計は、編集部が確認した範囲では見当たらない。産業分類が「何を作るか」で切られており、契約形態では切られていないため
- 統計表は産業中分類まで区分があり、情報通信業は「G 情報通信業(G37〜G41)」の単位で公開されている(2026年3月24日公開)。編集部はこの表の数値を本記事では取得していない
- 産業として見た情報通信業の所定内給与は、40〜44歳45万6,800円→45〜49歳49万1,700円→50〜54歳49万1,300円→55〜59歳51万6,300円。50代前半で横ばい〜微減を挟む
- 入社時に書面で示されるのは「いくら払うか」で、「いくら上がるか」は書面明示の対象から外れている(労働基準法施行規則5条3項)。ただし昇給に関する事項は就業規則の記載事項で、周知義務がかかる(労働基準法89条2号・106条1項)
- 編集部が勧める順番は、賃金規程を読む→年収の内訳を規程と突き合わせる→社外の水準を実測する
自分の年収の決まり方を知らないまま40代を過ごすと、上がらない理由を自分のスキルのせいだけにしてしまいます。まずは自社の就業規則がどこで周知されているかを、1つ質問することから始めてください。
参考・出典
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」「(5)産業別にみた賃金」第5-1表「産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率」〔概況10ページ〕=情報通信業/「(2)性別にみた賃金」第2表「性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差」〔概況7ページ〕=産業計(全産業)(2026年3月24日公表。数値は2025年6月分。2026年8月25日に編集部が原文で確認): https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/14.pdf
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」細分類3911 受託開発ソフトウェア業(大分類G 情報通信業→中分類39 情報サービス業→小分類391 ソフトウェア業。2026年8月25日に編集部が原文で確認): https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/3911
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者 産業中分類の統計表一覧。「G 情報通信業(G37〜G41)」の3表=①「学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」②「学歴、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」③「学歴、年齢階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値」(いずれも2026年3月24日公開。2026年8月25日に編集部が一覧を確認。表中の数値は本記事では取得していない): https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001229845&tclass2=000001229849&tclass3=000001229854&tclass4val=0
- e-Gov法令検索 労働基準法(労働条件の明示=15条1項/就業規則の作成及び届出の義務=89条〈2号=賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項〉/法令等の周知義務=106条1項。2026年8月25日に編集部が原文で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索 労働基準法施行規則(明示事項=5条1項3号/書面等による明示の対象=5条3項〈1項1号から4号まで。昇給に関する事項を除く〉。2026年8月25日に編集部が原文で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- e-Gov法令検索 職業安定法(募集時の労働条件等の明示=5条の3第1項/明示事項の委任=同条4項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索 職業安定法施行規則(明示すべき事項=4条の2第3項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
