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SESからフリーランスへ|外れる保護と、条件つきで残る保護

SESからフリーランスへ。外れる保護と、残る保護。
テックスカウト編集部

「フリーランス」という言葉は、フリーランス新法と呼ばれている法律の条文本文には一度も出てきません。条文があなたを呼ぶときの言葉は「特定受託事業者」です。呼び名が変わるのは表記の問題ではなく、あなたを守る規定が、誰に向けられた義務なのかが入れ替わるからです。

雇われているあいだ、あなたを守る規定の宛先は「使用者」でした。会社を離れて契約する側に回ると、宛先は「特定業務委託事業者」に変わります。そして新しい宛先の義務には、雇用にはなかった2種類の条件が付きます。相手がどういう事業者かという条件と、契約がどれだけ続くかという条件です。

本記事は、その条件を条ごとに開きます。移るかどうかを決める前に、外れるもの・条件つきで残るもの・実は外れないものを分けて見てください。

移ると、守る側の主語が入れ替わります

特定受託事業者とは、業務委託を受ける側の事業者のうち、従業員を使用しない個人と、代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人をいいます。フリーランス法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)2条1項が、この2つを号に分けて定めています。政府が使う略称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」で、本記事では以降「この法律」と書きます。

この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 個人であって、従業員を使用しないもの 二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

(引用:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条1項)

つまり判定に使われるのは、開業届でも屋号でも売上でもありません。従業員を使っているか、法人なら他に役員がいるかの2点だけです。一人で受注している限り、この法律の中でのあなたの名前は特定受託事業者になります。

雇われている側の商流・契約・常駐の並び方そのものは、雇われている側の立場からSESを一通り見た記事にまとめてあります。本記事はそこから先、雇用をやめて発注を受ける側に回ったときに条文の側で何が起きるかを扱います。

金額の話は3つの記事が別々に持っています。雇用の外に出たあとの収入がどの調査にどんな量として載るのかは独立したあとの収入がどの統計に現れるかにあります。会社に残ったまま手取りの割合を上げにいく話は所属したままで配分を上げにいく側の話、1人あたりの取引額そのものは人を出す側が受け取る額の公表値です。本記事に金額は1円も出てきません。

編集部の運営メンバーは、雇われる側にしか立ったことがありません。発注を受けて契約を結んだ経験も、エンジニアとして常駐した経験もなく、Webマーケティングが運営メンバーの職域です。そのため、この記事に独立後の実感は1行も入っていません。

誰が守る側になるかは、発注する相手の条件で決まります

この法律の義務は、発注する相手がどういう事業者かで2段階に分かれます。2条5項が「業務委託事業者」を、2条6項が「特定業務委託事業者」を定めています。後者は、個人なら従業員を使用するもの、法人なら2以上の役員があるか従業員を使用するものです。前者は発注する側すべて、後者はその中の一部という関係になります。

この違いは、あなたが受けられる扱いに直結します。取引条件の明示を定める3条の主語は「業務委託事業者」で、発注する相手が一人で仕事をしている個人であっても、明示の義務はかかります。一方、支払期日を定める4条から先の主語は「特定業務委託事業者」で、従業員を使っていない個人や、従業員も2人目の役員もいない法人にはかかりません。

条ごとの並びは次のとおりです。

条定めていること義務を負う側契約の長さの条件
3条給付の内容・報酬の額・支払期日などの明示(書面または電磁的方法)業務委託事業者(発注する側すべて)なし
4条報酬の支払期日(給付を受領した日から60日以内。再委託の場合は元委託支払期日から30日以内)特定業務委託事業者なし
5条禁止行為(受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制ほか)特定業務委託事業者1か月以上
12条募集情報について虚偽・誤解を生じさせる表示をしないこと、正確かつ最新に保つこと特定業務委託事業者なし
13条妊娠・出産・育児・介護と両立できるようにする配慮特定業務委託事業者6か月以上は義務、それ未満は努力義務
14条ハラスメントに関する相談体制の整備と、相談を理由とする不利益取扱いの禁止特定業務委託事業者なし
16条契約の解除・不更新を少なくとも30日前に予告すること特定業務委託事業者6か月以上

(表の7か条は2026年9月8日に編集部が原文で確認しました。契約の長さの条件は施行令1条・3条によります。この表は編集部が組んだものです。法令に定められた様式ではありません)

フリーランス法の義務が発注者の側の条件と契約の長さで2層に分かれることを示した入れ子の模式図

期間の条件が付く保護と、付かない保護があります

同じ法律の中でも、契約の長さが条件になる条とならない条が混ざっています。雇用契約には無かった性質なので、ここは分けて覚える価値があります。

契約の長さが条件になるのは3か所です。禁止行為を定める5条は、1項の柱書が「政令で定める期間以上の期間行うもの」に限ると書いており、施行令1条がその期間を「一月」と定めています。1か月に満たない業務委託には、報酬の減額も買いたたきも、この条の禁止としてはかかりません。

13条と16条の条件は6か月です。13条1項が「政令で定める期間以上」の業務委託を「継続的業務委託」と定義し、施行令3条がその期間を「六月」としています。16条1項はこの継続的業務委託を引いており、30日前の予告義務が発動するのも6か月以上の契約に限られます。

  • 5条(禁止行為)——1か月以上の業務委託。契約の更新によって1か月以上続くこととなるものを含む
  • 13条1項(育児介護等への配慮)——6か月以上は「配慮をしなければならない」。6か月未満は同条2項で「配慮をするよう努めなければならない」
  • 16条(解除等の30日前予告)——6か月以上。ただし災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合などの例外がただし書に置かれている

一方、3条・4条・12条・14条には契約の長さの条件がありません。取引条件の明示、支払期日、募集情報の表示、ハラスメントの体制整備は、1週間の仕事でもかかります。

13条の2項に注目してください。6か月未満の場合は義務ではなく努力義務になり、条文の語尾が「しなければならない」から「努めなければならない」に変わります。語尾の違いは、相手に求められる強さの違いです。

16条1項のただし書が挙げる「厚生労働省令で定める場合」の中身は、編集部が2026年9月8日に確認した資料の範囲では取得できていません。例外があること自体は条文に書かれていますが、その中身をここに書くことはできません。

役務の提供では、禁止行為のうち2つが最初から外れます

5条1項が挙げる5つの禁止行為のうち、役務の提供を委託された場合は1号と3号が条文上の適用除外になります。柱書のかっこ書きが「第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く」と定めているためです。

1号は「特定受託事業者の給付の受領を拒むこと」、3号は「特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること」です。どちらも、納品された物があることを前提にした禁止です。役務、つまり働いた時間そのものを提供する形の委託では、この2つは条文の側から外れています。

残るのは2号(報酬の減額)・4号(買いたたき)・5号(購入や利用の強制)の3つと、2項の利益侵害行為です。時間を売る形の働き方でも、報酬を減らす行為と、相場に比べて著しく低い報酬を不当に定める行為は、条文の禁止の中に残ります。ただし2号の減額が禁じられるのは、受注側の責めに帰すべき事由がないのに減らした場合です。

ここで前提を置きます。この法律の条文本文には「SES」という語もありません。公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁が出している資料についても、編集部が2026年9月8日に本文を抽出したPDFの中にこの語はありませんでした。

したがって「SESで働いてきた人が独立すると必ず2条3項2号に当たる」とは書けません。5条のかかり方が変わる分かれ目は、自分の契約が物を納める形なのか、時間を提供する形なのかです。

なお2条3項2号のかっこ書きには「他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む」とあります。発注した会社が自分で使う役務の委託も、この法律では業務委託に入ります。常駐して発注元の業務を手伝う形も、この記述の射程に収まります。

契約の名前が変わっても、実態が同じなら労働者のままです

業務委託契約に切り替えたことだけを理由に、労働基準法の保護が外れるわけではありません。労働基準法9条は「労働者」を次のように定めています。

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(引用:労働基準法9条)

契約書の表題ではなく、「使用される者」かどうかで決まる書き方になっています。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が連名で出している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」も、同じことを明文で書いています。

形式的には雇用契約を締結せず、フリーランスとして請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」かどうかが判断されることになる。

(引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 第6)

同ガイドラインは判断の枠組みも示しています。次の観点をまとめて使用従属性と呼びます。

  • 「労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか」
  • 「報酬が、『指揮監督下における労働』の対価として支払われているかどうか」

指揮監督下の労働かどうかを見る項目は、仕事の依頼や業務従事の指示に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、拘束性の有無、代替性の有無です。事業者性の有無と専属性の程度は、判断を補強する要素として挙げられています。

指示の出どころが常駐先のままで、断る自由も時間の裁量も変わらないなら、契約書の表題だけが変わった状態になりえます。その状態が雇われたまま起きているときの扱いは雇われたままで指示の出どころがずれているときにまとめてあります。本記事が扱うのは、雇用そのものをやめたあとに同じことが起きる場合です。

あなたの働き方が労働者に当たるかどうかは、この記事の外側で決まります。同ガイドラインは、労働組合法における労働者の範囲は労働基準法よりも広いとも書いており、どちらの法律の話をしているかで結論が変わります。個別の判断は、都道府県労働局や労働基準監督署内に置かれている総合労働相談コーナーなどの公的窓口に確認してください。

「資本金1,000万円で線が引かれる」という説明は、いまは正確ではありません

下請法という名前の法律は、2026年1月1日から別の名前になっています。法令番号は昭和三十一年法律第百二十号のままですが、正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変わりました。略称は「取適法」または「中小受託取引適正化法」です。改正法の附則が「この法律は、令和八年一月一日から施行する」と定めています。

用語も条番号も動いています。旧「親事業者」は委託事業者、旧「下請事業者」は中小受託事業者、旧「下請代金」は製造委託等代金になりました。禁止行為を定めていた旧4条は現5条、勧告を定めていた旧7条は現10条です。旧名称と旧条番号のまま書かれた解説は、改称前の情報のまま止まっていると考えてください。

そのうえで、両法の線引きの説明にも修正が要ります。取適法2条8項は、資本金の額または出資の総額による区分に加えて、常時使用する従業員の数による区分を持っています。製造委託等では300人、情報成果物作成委託と役務提供委託では100人が境目です。政府ガイドラインの書き方も、資本金だけを条件にしていません。

取適法は、取引の発注者が資本金 1,000 万円超又は従業員数 100 人超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用され得ることから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用される。

(引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 第2の2)

この法律の側には規模の要件がありません。2条1項と6項に、資本金・売上高・従業員数の閾値は書かれていません。「資本金1,000万円を超える会社からの発注かどうかで守られ方が変わる」という説明は、両法の関係を1本の線で描いてしまっています。

適用が重なったときの扱いは、公正取引委員会が明文で示しています。示した文書は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び取適法との適用関係等の考え方」(令和6年5月31日策定、令和8年1月1日改正)です。この法律と取適法のいずれにも違反する行為については、「原則として本法を優先して適用し」と書かれています。

移る前に確かめるのは、相手の側の事実です

自分が特定受託事業者に当たるかどうかは自分で分かりますが、相手が特定業務委託事業者に当たるかどうかは、契約書を読んでも分かりません。発注する相手が従業員を使っているか、法人なら役員が何人いるかは、契約書の記載事項ではないからです。相手の側の事実と契約の長さの組み合わせで、手元に残る条文は次のように変わります。

  • 発注する相手が特定業務委託事業者に当たらないなら——従業員を使っていない個人と、従業員も2人目の役員もいない法人がこれにあたります。かかるのは3条の明示義務までで、支払期日の上限も、禁止行為も、30日前の予告も条文上は発動しません。受注前に、支払いの期日と条件を書面で確定させておくことの重みが、相手が特定業務委託事業者である場合より大きくなります
  • 相手が特定業務委託事業者で、契約が1か月に満たないなら——3条・4条・12条・14条はかかりますが、5条の禁止行為は条文上かかりません。短い案件を積み重ねる形で受けるなら、契約の更新によって1か月以上続くこととなるものは含まれる、という柱書のかっこ書きを確認してください
  • 相手が特定業務委託事業者で、6か月以上続く見込みなら——13条の配慮が努力義務ではなく義務になり、16条の30日前予告も発動します。現場が長期化する形の契約は、この法律の中では最も条件がそろう位置にあります

編集部が条文から言えるのは、線がどこに引かれているかまでです。あなたの取引がその線のどちら側に来るかは、契約書に書かれていない相手側の事実で決まります。だから、独立を検討する段階で相手に確認する項目は、報酬の額よりも先に「従業員を使っているか(法人なら役員は何人か)」と「契約はどのくらい続く見込みか」です。

会社に籍を置いたまま、あいだの会社を通さずに上位の相手と直接契約しようとする話は、これとは別の問題です。何が動くのかは会社に籍を置いたまま相手を替えようとする場面で扱っています。雇用をやめるかどうかと、経路を変えるかどうかは、別々に判断できます。

雇われているうちに動かせるもの

外からいくらの条件が提示されるかは、独立を決める前に確かめられます。この法律が定めているのは、契約したあとに相手が何をしなければならないかであって、あなたにどんな条件が提示されるかではないからです。提示の側は、いま雇われている状態のままで観測できます。

経歴を置いて、社外の相手から声がかかる状態にしておくのが、編集部が勧める順番です。届いた条件を見てから、独立という選び方が自分の値札(市場価値)に合っているかを考えても遅くありません。相手の条件を確かめる作業と違って、これは相手を選ぶ前から動かせます。

移ると決めた場合に確かめるものは、本記事の条文の並びがそのまま持ち物になります。相手が特定業務委託事業者に当たるか、契約がどのくらい続く見込みか、そして自分の契約が物を納める形なのか時間を提供する形なのかです。

よくある質問

フリーランスとSESの違いは何ですか?

守る側の主語が違います。雇われているあいだは労働基準法などが「使用者」に義務を課してあなたを守り、契約する側に回るとこの法律が「特定業務委託事業者」に義務を課します。義務の宛先が入れ替わるだけでなく、相手の側の事実と契約の長さで、届く条文そのものが変わります。

SESとフリーランスは変わらないのですか?

常駐先で同じ席に座り、同じ作業をしているという意味では変わらない場合があります。ただし条文の上では、あなたを守る規定の名前も、その規定が誰に向けられているかも入れ替わっています。指示の出どころと断る自由が独立の前後で変わらない場合は、実態から労働者と判断される余地が残ります(本文の「契約の名前が変わっても、実態が同じなら労働者のままです」を参照)。

SESエンジニアからフリーランスになるデメリットは何ですか?

守られる範囲に条件が付くことが、条文の側から見たデメリットです。1か月未満の契約には5条の禁止行為がかからず、6か月未満の契約には30日前の予告義務がかかりません。発注する相手が、従業員を使っていない個人や、従業員も2人目の役員もいない法人なら、かかるのは3条の明示義務までになります。

フリーランスのSESの単価はいくらですか?

本記事では金額を扱っていません。1人あたりにいくらの取引額が付いているかは金額の側を担当している記事にあります。独立後の収入がどの統計にどう載るのかはフリーランスの所得が公的統計のどこに置かれているかです。この2つは測っている量が違うので、引き算しないでください。

フリーランスのSESは違法ですか?

適法かどうかは、契約の名称ではなく実態で決まります。その枠組みは、政府ガイドラインが示している使用従属性の項目です。個別の事案の判断が要るときは、総合労働相談コーナーなどの公的な窓口に持ち込んでください。

まとめ:外れるのは保護ではなく、宛先です

  • この法律の条文本文に「フリーランス」という語は出てこない。条文があなたを呼ぶ言葉は「特定受託事業者」で、判定に使われるのは従業員を使用しているかと、法人なら他に役員がいるかの2点だけ(2条1項1号・2号)
  • 義務の宛先は2段階に分かれる。取引条件の明示(3条)は発注する側すべてにかかるが、支払期日(4条)・禁止行為(5条)・募集情報の表示(12条)・育児介護等への配慮(13条)・ハラスメント体制(14条)・30日前予告(16条)は、特定業務委託事業者(従業員を使用する個人、または従業員を使用するか役員が2人以上いる法人)だけにかかる
  • 契約の長さが条件になるのは3か所。5条は1か月以上(施行令1条)、13条1項の義務と16条は6か月以上(施行令3条)。13条は6か月未満だと努力義務に下がる
  • 役務の提供では、5条1項1号(受領拒否)と3号(返品)が条文上の適用除外。報酬の減額と買いたたきは残る
  • 契約の名称が業務委託でも、実態が使用従属性を満たせば労働基準法上の労働者と判断されうる(労働基準法9条+政府ガイドライン第6)
  • 「下請法」は2026年1月1日から「取適法」。資本金基準に加えて従業員数基準(300人・100人)があり、資本金だけで線を引く説明は現在の条文と合わない

移るかどうかを決める前に手元に置くのは、相手が特定業務委託事業者に当たるかという事実と、契約が続く見込みの長さです。この2つが決まると、上の表のどの行が自分にかかるのかが確定します。契約書の金額欄を見る前に、この2つを先に聞いてください。

独立するかどうかは、この記事だけでは決まりません。ただし、どの名前で呼ばれることになるのかは、名前が変わる前に確かめられます。


参考・出典

  • e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和五年法律第二十五号。法令ID 505AC0000000025。公布2023年5月12日・施行2024年11月1日。定義=2条1項1号2号・3項2号・4項1号・5項・6項/取引条件の明示=3条1項/報酬の支払期日=4条1項・3項/禁止行為=5条1項柱書・1〜5号・2項/募集情報の的確な表示=12条1項2項/育児介護等への配慮=13条1項2項/ハラスメント体制=14条1項2項/解除等の予告=16条1項2項)。編集部が2026年9月8日に法令APIから条文本文を取得し、v1・v2の2つの経路で突き合わせた。本記事が引いた各条とも、空白を除いた文字列が完全に一致している: https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
  • e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(令和六年政令第二百号。法令ID 506CO0000000200。5条1項の期間=1条〔一月〕/12条1項の政令で定める事項=2条/13条1項の期間=3条〔六月〕)。2026年9月8日に編集部が原文を確認: https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200
  • e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号。法令ID 322AC0000000049。労働者の定義=9条)。2026年9月8日に編集部が原文を確認: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和三十一年法律第百二十号。法令ID 331AC0000000120。略称=取適法・中小受託取引適正化法。2026年1月1日施行の改正で「下請代金支払遅延等防止法」から改称。委託事業者・中小受託事業者の定義=2条8項・9項〔5号・6号が従業員数基準〕)。2026年9月8日に編集部が原文と改正附則を確認: https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
  • 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日策定・令和6年10月18日改定・令和8年1月1日改定。「フリーランス」は法令上の用語ではない旨(掲載節の番号は編集部が確認した範囲では特定できていない)/取適法の適用範囲=第2の2/労働者性の判断基準=第6)。2026年9月8日に編集部がPDF本文を確認: https://www.jftc.go.jp/file/fl_guidelines1-2.pdf
  • 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び取適法との適用関係等の考え方」(令和6年5月31日策定・令和8年1月1日改正。本法を優先して適用する旨=3)。2026年9月8日に編集部がPDF本文を確認: https://www.jftc.go.jp/file/fl_jftcguidelines.pdf
  • 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 説明資料」(特定受託事業者・特定業務委託事業者の説明)。2026年9月8日に編集部がPDF本文を確認: https://www.jftc.go.jp/file/publicppt.pdf
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(各都道府県労働局・全国の労働基準監督署内などに設置)。2026年9月8日に編集部がページ本文を確認: https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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